災害に備えての警察活動
兵庫県警察では、「兵庫県警察災害警備計画」によって、災害警備体制の発令に係る基準を下記のとおり定めています。
警察本部の体制設置基準
| 体制の種類 | 基準 | 
| A号体制 | 県内で震度6弱以上の地震 | 
| 県内に大津波警報 | |
| B号体制 | 県内で震度5強の地震 | 
| 県内に津波警報・大雨等の特別警報 | |
| 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒) | |
| C号体制 | 県内で震度5弱の地震 | 
| 県内に津波注意報・大雨等の警報 | |
| 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意) | 
			警察署の体制設置基準
| 体制の種類 | 人員 | 基準 | 
| A号体制 | 実員の全員 | 管内で震度6弱以上の地震 | 
| 管内に大津波警報 | ||
| B号体制 | 実員の半数 | 管内で震度5強の地震 | 
| 管内に津波警報・大雨等の特別警報 | ||
| C号体制 | 宿直員 地域課当務員 警備課員  | 
						管内で震度5弱の地震 | 
| 管内に津波注意報・大雨等の警報 | 
			参集基準
兵庫県警察では、
		
			県内(当該要員が警察署の要員である場合は自署の管内)において
震度6弱以上の地震を観測したとき
又は
大津波警報
が発表されたときは、速やかに自己の所属に参集すると定めています。
	
	震度6弱以上の地震を観測したとき
又は
大津波警報
が発表されたときは、速やかに自己の所属に参集すると定めています。
			
		



			