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自転車に係る主な交通ルール等

その他の主なルール

  1. 並進は禁止!
    普通自転車は「並進可」の道路標識がある道路以外では並進してはいけません。
    ※ 兵庫県内に「並進可」の規制実施箇所はありません。
    【根 拠】道路交通法第19条、同法第63条の5
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
  2. 歩行者専用道路は通行不可!
    歩行者専用道路は商店街等に多くみられますが、自転車は通行できません。
    【根 拠】道路交通法第8条第1項
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金
    歩行者専用道路標識イラスト
  3. 一方通行は補助標識を確認!
    補助標識で除外されていない限り、規制の対象となり、一方通行を逆走してはいけません。
    【根 拠】道路交通法第8条第1項
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金
    一方通行標識イラスト
  4. 遮断踏切への立入は禁止!
    遮断機が下りていたり、警報機が鳴っているときは、絶対に踏切内に入ってはいけません。
    【根 拠】道路交通法第33条第2項
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金
    一方通行標識イラスト
  5. 交差点での安全な進行!
    交差点に入ろうする場合及び交差点を通行する場合は、
    • 交差する道路を通行する車両等
    • 反対方向からくる右折車両等
    • 横断歩行者
    に注意して、できる限り安全な速度と方法で進行しなければいけません。
    【根 拠】道路交通法第36条第4項
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
    交差点標識イラスト
  6. 見通しの悪い交差点では徐行!
    道路標識等のある場合のほか、左右の見通しの悪い交差点等に進入しようとする場合は、徐行しなければいけません。
    【根 拠】道路交通法第42条
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金
    徐行標識イラスト
  7. 一時停止は確実に!
    自転車が一時停止規制を免除される規定はありません。
    一時停止の標識のある交差点では、停止線の直前で一時停止するとともに、交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはいけません。
    【根 拠】道路交通法第43条
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金
    一時停止標識イラスト
  8. 夜間はライトの点灯を!
    夜間、道路を通行するときは、前照灯(白又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある障害物を確認できる性能を有するもの)をつけなければいけません。
    【根 拠】道路交通法第52条第1項前段、道路交通法施行令第18条第1項第5号、兵庫県道路交通法施行細則第6条第1項第1号
    【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ
    夜間ライト点灯イラスト
  9. ブレーキのない自転車は運転禁止!
    前輪及び後輪にブレーキを備え付けていない自転車を運転してはいけません。
    【根 拠】道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の3
    【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ
  10. 飲酒運転は禁止!
    お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
    自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
    また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
    【根 拠】道路交通法第65条第1項
    【罰 則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(「酒酔い運転」の場合)
    酔っ払いのイラスト
  11. 運転中のながらスマホは禁止!
    スマホながら運転のイラスト
    スマートフォンなどを手に持って通話しながら自転車を運転してはいけません。また、スマートフォンなどを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマートフォンなどの画面を注視しながら自転車を運転してはいけません。
    【根 拠】道路交通法第71条第5号の5
    【罰 則】1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(交通の危険を生じさせた場合)
  12. 運転中の傘差し運転などは禁止!
    傘を差したり、物を持つなどの行為により、視野を妨げたり、安定を失うような方法で自転車を運転してはいけません。
    【根 拠】道路交通法第71条第6号、兵庫県道路交通法施行細則第9条第1項第10号
    【罰 則】5万円以下の罰金
    傘差し運転のイラスト
  13. 安全な運転に支障を及ぼす音量での音楽等の聴取の禁止
    イヤホンをして運転するイラスト
    例えば、イヤホンを使用して大音量で音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音声(他の通行車両等の交通に関する音、警察官の警笛や呼び声等)が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
    【根 拠】道路交通法第71条第6項、兵庫県道路交通法施行細則第9条第1項第12号
    【罰 則】5万円以下の罰金
○事故の場合は必ず届け出を!
交通事故があった場合は、直ちに負傷者を救助して、危険を防止する等の必要な措置を講じるともに、警察に事故の内容を連絡しなければなりません。
【根 拠】道路交通法第72条第1項