自転車に係る主な交通ルール等
その他の主なルール
- 並進は禁止!
普通自転車は「並進可」の道路標識がある道路以外では並進してはいけません。
※ 兵庫県内に「並進可」の規制実施箇所はありません。
【根 拠】道路交通法第19条、同法第63条の5
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料 - 歩行者専用道路は通行不可!
歩行者専用道路は商店街等に多くみられますが、自転車は通行できません。
【根 拠】道路交通法第8条第1項
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金 - 一方通行は補助標識を確認!
補助標識で除外されていない限り、規制の対象となり、一方通行を逆走してはいけません。
【根 拠】道路交通法第8条第1項
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金 - 遮断踏切への立入は禁止!
遮断機が下りていたり、警報機が鳴っているときは、絶対に踏切内に入ってはいけません。
【根 拠】道路交通法第33条第2項
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金 - 交差点での安全な進行!
交差点に入ろうする場合及び交差点を通行する場合は、
- 交差する道路を通行する車両等
- 反対方向からくる右折車両等
- 横断歩行者
【根 拠】道路交通法第36条第4項
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 - 見通しの悪い交差点では徐行!
道路標識等のある場合のほか、左右の見通しの悪い交差点等に進入しようとする場合は、徐行しなければいけません。
【根 拠】道路交通法第42条
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金 - 一時停止は確実に!
自転車が一時停止規制を免除される規定はありません。
一時停止の標識のある交差点では、停止線の直前で一時停止するとともに、交差道路を通行する車両等の進行を妨害してはいけません。
【根 拠】道路交通法第43条
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失は10万円以下の罰金 - 夜間はライトの点灯を!
夜間、道路を通行するときは、前照灯(白又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある障害物を確認できる性能を有するもの)をつけなければいけません。
【根 拠】道路交通法第52条第1項前段、道路交通法施行令第18条第1項第5号、兵庫県道路交通法施行細則第6条第1項第1号
【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ - ブレーキのない自転車は運転禁止!
前輪及び後輪にブレーキを備え付けていない自転車を運転してはいけません。
【根 拠】道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の3
【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ - 飲酒運転は禁止!
酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
【根 拠】道路交通法第65条第1項
【罰 則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(「酒酔い運転」の場合) - 走行しながらの傘差し運転、携帯電話は禁止!
携帯電話を操作しながら、傘を差しながらの運転は禁止されています。
【根 拠】道路交通法第71条第6号、兵庫県道路交通法施行細則第9条第1項第10号及び第11号
【罰 則】5万円以下の罰金 - 安全な運転に支障を及ぼす音量での音楽等の聴取の禁止
例えば、イヤホンを使用して大音量で音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音声(他の通行車両等の交通に関する音、警察官の警笛や呼び声等)が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
【根 拠】道路交通法第71条第6項、兵庫県道路交通法施行細則第9条第1項第12号
【罰 則】5万円以下の罰金
○事故の場合は必ず届け出を!
交通事故があった場合は、直ちに負傷者を救助して、危険を防止する等の必要な措置を講じるともに、警察に事故の内容を連絡しなければなりません。
【根 拠】道路交通法第72条第1項
交通事故があった場合は、直ちに負傷者を救助して、危険を防止する等の必要な措置を講じるともに、警察に事故の内容を連絡しなければなりません。
【根 拠】道路交通法第72条第1項