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自転車に係る主な交通ルール等

乗車人員、過積載重量等の制限

自転車も「車両」であることから、乗車人員や積載重量等の制限が定められており、これを超えた場合、乗車・積載の制限等違反となるので注意する必要があります。
  1. 二人乗りの禁止!
    運転席以外の場所に乗車させて自転車を運転してはいけません。
    ただし、
    • 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者一人を幼児用座席に乗車させている場合
    • 16歳以上の運転者が4歳未満の幼児一人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
    • 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者二人を幼児二人同乗基準適合自転車の幼児用座席に乗車
    させている場合等は除かれます。
    【根 拠】道路交通法第55条第1項及び第57条第2項・兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第1号
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
  2. 積載物の重量を確認!
    積載装置を備える自転車の積載物の重量の制限は30㎏以下です。
    「少しでも重いな」と感じたら重量を確認しましょう。
    【根 拠】道路交通法第57条第2項、兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第2号ア
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
  3. 積載物の長さ、幅又は高さを確認!
    積載物そのものの長さ等に基準があるので確認しましょう。
    • 長さ
      積載装置の長さに0.3メートルを加えた数値以下であること。

    • 積載装置の幅に0.3メートルを加えた数値以下であること。
    • 高さ
      2メートルから積載装置までの高さを引いた数値以下であること。
    【根 拠】道路交通法第57条第2項、兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第3号
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
  4. 積載の方法を確認!
    積載すれば、再度
    • 積載装置の前後から0.3メートル以下であるか
    • 積載装置の左右のはみ出しがそれぞれ0.15メートル以下であるか
    積載方法の制限を超えないか確認しましょう。
    【根 拠】道路交通法第57条第2項、兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第4号
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料