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自転車に係る主な交通ルール等

交差点の通行方法

  1. 信号を守りましょう
    原則、車両用信号機に従って進行しなければいけません。
    特に、横断歩道を通行して道路を横断する場合や歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合は、歩行者用信号機に従わなければいけません。
    歩行者自転車専用信号機のイラスト
    歩行者自転車専用信号機
    歩行者用信号機のイラスト
    歩行者用信号機
    イラスト
  2. 自転車横断帯のある交差点の通行方法
    交差点に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を通って通行しなければいけません。
    【根 拠】道路交通法第63条の7、同法第63条の8
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料(警察官等の指示に背いて自転車横断帯を横断しなかった場合)
    通行方法イラスト
  3. 自転車横断帯がない交差点の通行方法
    自転車横断帯がない場合、車道又は横断歩道を進行して交差点を通行することになりますが、その場合、確認すべき対面信号機が異なるので十分に注意する必要があります。
    【根 拠】道路交通法第7条
    【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、 過失は10万円以下の罰金
    1. 車道を進行して交差点を通行する場合は、車道の左側端に沿って、車両用信号機に従って進行しなければいけません。
    2. 横断歩道を進行して交差点を通行する場合は、歩行者用信号機に従って進行しなければいけません。
    通行方法イラスト
  4. ※「横断歩道」は、歩行者の横断のための場所であり、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。【交通の方法に関する教則】
  5. 交差点の右折について
    信号がある交差点を右折する場合は、あらかじめできる限り道路の左側端に寄って、交差点の側端に沿って徐行しなければいけません。
    このとき、対面する信号機の表示に従う義務があります(原付の二段階右折と同様)
    図
    信号がない交差点を右折する場合は、あらかじめできる限り道路の左側端に寄って、速度を十分落とし、交差点の内側を外大回りに右折しなければいけません。
    図