自転車に係る主な交通ルール等
普通自転車とは!
普通自転車とは、車体の大きさ、構造が以下の基準を満たす四輪以下の自転車で他の車両を牽引していないものです。
「普通自転車歩道通行可」の規制が実施されている歩道を通行できる自転車は普通自転車に限られています。
【根 拠】道路交通法第63条の3、道路交通法施行規則第9条の2の2
- 車体の大きさが長さ190㎝以内及び幅60㎝以内であること。
- 側車をつけていない(補助輪は除く。)こと。
- 運転者席以外に乗車装置(幼児用座席は除く。)を備えていないこと。
- ブレーキが走行中に簡単に操作できる位置にあること。
- 歩行者に危害を及ぼすおそれのある鋭利な突出部がないこと。
「普通自転車歩道通行可」の規制が実施されている歩道を通行できる自転車は普通自転車に限られています。
【根 拠】道路交通法第63条の3、道路交通法施行規則第9条の2の2
必要な装置の確認
道路交通法令では、制動装置・反射器材等、自転車に備えなければいけない装置が規定されているので、それぞれ備え付けられているかを確認する必要があります。
- 制動装置
前車輪と後車輪を制動するブレーキを備えていること。
【根 拠】道路交通法第63条の9第1項、道路交通法施行規則第9条の3
【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ - 反射器材等
夜間、後方100メートルの距離から確認できる橙色または赤色の尾灯又は反射器材を備えていること。
【根 拠】道路交通法第63条の9第2項、道路交通法施行規則第9条の4・兵庫県道路交通法施行細則第6条
【罰 則】5万円以下の罰金、過失も同じ - 警音器
安全確保上、適当な音響を発する警音器を備えていること。
【根 拠】道路交通法第71条第6号、兵庫県道路交通法施行細則第9条第9号
【罰 則】5万円以下の罰金