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自転車に係る主な交通ルール等

歩道の通行方法

普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければいけません。
  1. 道路標識や道路標示を確認!
    普通自転車は、「歩道通行可の標識や標示」がある歩道を通行することができます。
    【根 拠】道路交通法第63条の4第1項第1号
    普通自転車歩道通行可の標識
    「普通自転車歩道通行可」の標識
    普通自転車歩道通行可の標識
    「普通自転車歩道通行可」の標示
    イラスト
  2. 13歳未満の児童・幼児、70歳以上の高齢者は歩道通行可!
    普通自転車の運転者が、13歳未満の児童・幼児又は70歳以上の高齢者の場合は、「歩道通行可の標識や標示」が無くても歩道を通行することができます。
    【根 拠】道路交通法第63条の4第1項第2号
  3. やむを得ない場合は歩道通行は可能!
    車道又は交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ないと認められるときは歩道通行することができます。
    【根 拠】道路交通法第63条の4第1項第3号
    ≪歩道通行することがやむを得ないと認められるときとは…≫
    例えば
    • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合
    • 著しく自動車等の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車等との接触事故の危険がある場合
    など自転車の通行の安全を確保するため、一時的に歩道を通行することがやむを得ないと認められるときが該当します。
  4. 歩行者の優先!
    歩道通行が可能な場合でも、歩道は歩行者優先であり、普通自転車が通行する場所や方法が道路交通法で規定されていますので、その内容をよく理解しておく必要があります。
    1. 普通自転車通行指定部分がある場合は、その部分を通行!
    2. 普通自転車通行指定部分がない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行!
    3. 上記1、2の場合とも徐行し、歩行者の通行の妨害となる場合は一時停止しなければいけません。
    【根 拠】道路交通法第63条の4第2項
    【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
    自転車道の写真