自転車に係る主な交通ルール等
通行方法の基本
道路交通法上、自転車は「軽車両」に位置付けられ、車道と歩道の区別があるところでは、車道通行が原則となっていますが、車道を通行する際にも様々な交通ルールが定められています。
- 歩車道の区別がある道路では、車道を通行!
車道と歩道の区別のある道路では、車道を通行することが原則です(※ 歩道通行できる場合は、「歩道の通行方法等」を参考)。
【根 拠】道路交通法第17条第1項
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 - 道路の左側端に寄って通行!
道路(車道)の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければいけません。
【根 拠】道路交通法第17条第4項、同法第18条第1項
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 - 路側帯の通行方法
道路の左側に、歩道の代わりに「路側帯」があるときは、その路側帯を通行することができます。ただし著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合や歩行者用路側帯は通行することができません。また、通行できる路側帯は道路左側に設置された路側帯のみです。
路側帯内では歩行者の通行を妨げない速度と方法で進行しなければいけません。
【罰 則】- 右側に設置した路側帯及び歩行者用路側帯を通行した場合
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 - 歩行者の通行を妨げた場合
2万円以下の罰金又は科料
一般路側帯(通行可)駐停車禁止路側帯(通行可)歩行者用路側帯(通行不可) - 右側に設置した路側帯及び歩行者用路側帯を通行した場合
- 自転車道が設けられている場合
普通自転車は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況によってやむを得ない場合を除き、その自転車道を通行しなければいけません。
【根 拠】道路交通法第63条の3
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料 - 普通自転車専用通行帯(自転車レーン)が設けられている場合
道路の両側に普通自転車専用通行帯が設けられている場合は、道路左側の普通自転車専用通行帯を通行しなければなりません。
※ 普通自転車専用通行帯内は相互通行ができません。
【根 拠】道路交通法第20条第2項
【罰 則】5万円以下の罰金