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運転免許更新手続き

※注意※
有効期限が切れている方はこちら

更新の申請について

  1. 更新時講習の区分によって場所、曜日、時間、更新手続きに必要なものが異なります。
    更新のお知らせハガキに記載された講習区分を見て、下の講習区分の案内から確認してください。
講習区分がわからない方へのご案内
  1. 70歳未満の方で、更新ハガキがなく講習区分がわからない方は、
    1. 明石更新センター
    2. 阪神更新センター
    3. 但馬免許センター
    4. 住所地を管轄する警察署(更新手続きを行っている警察署に限る。)
    のいずれかに直接おいでください(講習区分が優良運転者以外の方は、上記以外の更新場所で更新できません。)。
  2. 場所、時間、更新手続きに必要なものは、一般運転者・違反運転者・初回更新者講習対象者のページを参照してください。
    (70歳以上の高齢者講習対象となっている方は、全ての更新場所(上記の場所に加えて神戸更新センター、姫路更新センター等)で手続きが可能です。詳しくは高齢者講習対象者のページを参照してください。)
 ※ 講習区分の電話回答は行っていません。
  1. 免許証の更新期間は、「誕生日の1か月前から1か月後までの2か月間」です(有効期間の末日が、土曜日・日曜日・振替休日を含む祝日及び12月29日から1月3日の方は、これらの日の翌日まで手続きができます。)。
  2. ICカード免許証用の暗証番号(4けたの数字)2種類が必要です。事前に決めておいてください。
  3. 平成29年3月12日より前に普通免許又は普通第二種免許を取得されている方は、
    1. 普通免許 → 準中型免許(準中型で運転できる準中型車は準中型車 (5t)に限る)
    2. 普通第二種免許 → 中型第二種免許(中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る)
    となります。

講習区分

※免許証の更新を受けようとする方は、更新時講習の受講義務があります。
※70歳以上の方は、事前に高齢者講習又は特定任意高齢者講習を受講されていないと免許の更新はできません。
  1. 優良運転者講習対象者  詳しくはこちら
    更新日等における年齢が70歳未満で、免許の継続期間が5年以上あり、起算日から過去5年以内に違反行為、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をしていない方。
  2. 一般運転者講習対象者  詳しくはこちら
    更新日等における年齢が70歳未満で、免許の継続期間が5年以上あり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が1回のみで、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をしていない方。
  3. 違反運転者講習対象者  詳しくはこちら
    1. 更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年以上あり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が2回以上の方、4点以上の違反行為、交通事故(人身事故)又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷事故等をした方。
    2. 更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年未満であり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が2以上の方。
  4. 初回更新者講習対象者  詳しくはこちら
    更新日等における年齢が70歳未満の方で、免許の継続期間が5年未満であり、起算日から過去5年以内に軽微な違反行為(3点までの違反)が0回または1回のみの方(前回、免許を失効された方で、再取得された日が取得日となり、再取得日から5年未満の方も該当します。)
  5. 高齢者講習対象者  詳しくはこちら
    更新日等における年齢が70歳以上の方
    高齢者講習は、「高齢者講習通知書」で案内した指定自動車教習所等で受講してください。
(注)上記説明文の中で
  1. 更新日等とは、「誕生日の1か月前から1か月後までの更新期間」です。
  2. 起算日とは、誕生日の41日前をいいます。
  3. 免許の継続期間5年以上とは、免許を取得していた期間が継続(停止期間を除く。)して5年以上ある方をいいます(免許を失効された方は、再取得された日が取得日となります。)。

注意事項

  1. 下記の地域にある警察署では、更新手続きはできません。
    神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、川辺郡、加古郡(12市 2郡)
  2. 海外出張、入院などで更新期間内に更新手続きができない方は、更新期間前でも手続きができます。
    ※ この場合、各ページの「更新手続きに必要なもの」のほか、診断書、母子手帳、旅券、出張証明書等の証明資料が必要です。
  3. 記載事項の変更と更新の申請は同時に手続きできます。
    ※ 記載事項に変更があることを証明する書類等(詳しくは記載事項変更手続きの案内を確認してください。)が必要になります。
    (住所の変更については、変更後の住所が兵庫県内であることが必要です。)
  4. 他府県から兵庫県に転入し、更新申請と同時に、住所変更届と再交付申請をする場合は、更新(免許)センターでは原則即日交付(即日交付できない場合があります。)、警察署では後日、指定された講習受講後の交付となります。
  5. 聴覚障害の方で認知機能検査等を受ける際、ご不明な点は高齢運転者等支援室までご連絡ください。
  6. 一定の病気等を確認するため質問票を提出していただきます。
  7. 一定の病気により、自動車等の運転に支障のある方は、症状等によっては、運転免許が取得できなかったり、取り消しされたりする場合があります。
  8. 病気にかかっていること等により自動車等の運転に不安がある方及びご家族の皆さん等のため相談窓口を設けていますので、事前にご相談ください。
    ※ 安全運転相談窓口  場所:各警察署運転免許窓口 又は 運転免許課講習係(電話(078)912-1628)
  9. 有効期限が切れた人は、更新手続きができません。【詳しくは、「免許失効手続き」のページでご確認ください。】
  10. 住民票の写しは個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので足ります。

お知らせ

  1. 持参した申請用写真で、免許証の作成ができます。詳しくは写真をクリック
  2. 更新センターで運転免許証の更新をされる方、又は、警察署等で、更新時講習を受講される方のうち、次の(1)から(4)の全てに該当する人は、更新時講習の区分が「初回更新者講習(2時間)」から「一般運転者講習(1時間)」に変更される場合があります。
    1. 前回免許更新を忘れ「うっかり失効」して、免許証を再取得された方
    2. 更新ハガキに「初回更新者」と記載がある方
    3. 現在お持ちの運転免許証の有効期間の帯が青色である方
    4. 過去に一定の交通違反・交通事故歴のない方
    更新手続きの際、更新センター又は、警察署等の窓口でご確認ください。
持参した申請用写真を使った免許証の作成方法