マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について
マイナンバーカードと運転免許証の一体化
(マイナ免許証)について
(マイナ免許証)について
令和7年
3/24
運用開始!
3/24
運用開始!
令和7年3月24日
運用開始!
運用開始!
- 道路交通法の改正により、運転免許証の情報をマイナンバーカード内のICチップに記録することができます。
※ 但し、マイナンバーカードが有効なものに限ります(券面の有効期間・署名用電子証明書の有効期間をよく確認してください。)。所持している運転免許証の特定免許情報をマイナンバーカードに記録させることにより、従来の運転免許証と同等の効力を有することとなります。 - 任意で以下の3パターンの保有状態を選ぶことができます(手数料必要)。
運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいづれかを携帯する必要があります。運転免許証のみマイナ免許証のみ運転免許証とマイナ免許証の2枚持ちマイナンバーカード内ICチップイメージ図 - マイナ免許証を保有することのメリット
(1)記載事項変更届出のワンストップ化(マイナ免許証のみ保有の場合)マイナ免許証のみを保有し、事前に更新センター等で署名用電子証明書の提出及びJ-LISからの住所、氏名等の情報の提供に同意した方は、市区町村への住所変更等の手続き(要マイナンバーカードの住所変更も含む。)だけで、住所地公安委員会(更新センターや警察署等)への届け出が不要となります。
※署名用電子証明書(有効期限あり)を利用するには「6~16桁の暗証番号」が必要です。
※J-LISとは、「地方公共団体情報システム機構」のことをいいます。例えば、転居などで住所に変更が生じたときでも・・・市役所等で住所変更手続きを行ったあと、更新センター等に赴き運転免許証の住所変更手続きを行う必要があります。市役所等で住所変更手続きを行えば、自動的に免許の住所も変更されます。
更新センターや警察署へ赴いての記載事項変更届の提出が不要になります。(2)オンライン更新時講習の受講が可能更新時講習(優良運転者・一般運転者)マイナ免許証を保有し、事前にマイナポータルとの連携手続きを行った方は、好きな時間にインカメラ内蔵のインターネット端末(パソコンやスマートフォン)でオンラインによる更新時講習(対象:優良運転者講習・一般運転者講習に限る)を受講できることができるようになります。(3) 住所地以外での更新の迅速化・申請期間延長(経由地更新)従来、運転免許証の住所地以外の公安委員会で経由地更新を希望される方(対象:次回、優良運転者対象者に限る。)は、更新期間中の誕生日(計1ヶ月)までに申請が必要でしたが、マイナ免許証を保有する方(対象:次回、優良運転者・一般運転者対象者に限る。)で経由地更新を希望される方は、更新期間中の誕生日前後1ヶ月(計2ヶ月)の間まで、その手続きができるようになります。また、お持ちのマイナ免許証にあっても、その場で免許情報記録の更新が可能になります
※一定の事項(一定の身体条件を付されている方・記載事項変更や再交付を併せて行う方等)に該当しない方に限ります。例えば、短期の出張中(住所地以外の都道府県へ)に更新期間を迎えた場合・・・従来どおりの手続きとなり、経由地更新ができるのは、有効(更新)期間中の誕生日まで(1ヶ月間)となります。また、実際に申請者の手元に新しく更新された免許証が郵送(有料)されてくるのは3週間程度かかりました。
※ 郵送を希望しない場合は、免許証住所地の運転免許課へ新しい免許証を受け取りが必要。
※ 郵送は、申請者本人が交通安全協会へ依頼することにより可能となります。マイナ免許証のみ保有している方の更新期間は、通常の更新期間である誕生日前後1ヶ月(2ヶ月間)となります。
さらに、他都道府県の免許更新センター等でマイナ免許証の更新が即日可能(免許条件によって後刻となる場合があります。)となり、申請者の負担が軽減されることとなります。運転免許証とマイナ免許証の双方を保有している方で、その双方を経由地更新される方又はマイナ免許証のみ経由地更新される方の更新期間は、通常の更新期間である誕生日前後1ヶ月(2ヶ月間)となります。
さらに、他都道府県の免許更新センター等でマイナ免許証の更新が即日可能(免許条件によって後刻となる場合があります。)となり、申請者の負担が軽減されることとなります。
免許証の郵送(有料)を希望した場合、3週間程度かかることとなります。
※ 郵送を希望しない場合は、住所地の免許センター等に受け取りが必要です。(4) マイナ免許証は更新手数料が安くなります。マイナ免許証は免許証と比べて更新手数料が安くなります。また、新規に運転免許を取得する方にあっても、マイナ免許証は免許証より交付手数料が安くなります。
※運転免許関係手数料一覧参照免許更新する際の手数料の場合・・・※運転免許関係手数料一覧参照 - 罰則の新設・追加
(1)マイナ免許証について、以下の罰則の対象に追加- 免許証不正取得にかかる罰則(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 免許証譲渡・貸与にかかる罰則(5万円以下の罰金)
- 注意事項
(1)マイナンバーカード及び署名用電子証明書にはそれぞれ有効期間があります。有効期間が切れている場合は手続できません。
(2)マイナンバーカードの発行や再発行については警察では取り扱っていませんので、お住まいの自治体へ問い合わせてください。
(3)マイナンバーカードなどの有効期間とマイナ免許証の有効期間は異なりますのでご注意ください。
(4)マイナンバーカード自体の更新手続等の後は、特定免許情報が記録されていません。
※再び特定免許情報を記録する際には、手数料が発生する場合があります。詳細は来庁された際に職員に問い合わせください。
(5)海外渡航先で運転される方は、渡航先によって国外運転免許証のほかに従来の運転免許証の提示を求められることがあります。