マイナ免許証に関するよくある質問
Q1 現在の運転免許証は廃止されるの?
A
廃止されません。希望により従来の運転免許証も保有できます。
廃止されません。希望により従来の運転免許証も保有できます。
Q2 マイナ免許証への変更は必ずしないといけないの?
A
義務ではありません。
義務ではありません。
個人の希望やライフスタイル等にあわせて、
- 運転免許証のみ
- マイナ免許証のみ
- 運転免許証及びマイナ免許証の2枚持ち
Q3 マイナンバーカードと運転免許証の一体化とは、警察に個人番号(マイナンバー)を提供して免許情報を紐づけるの?
A
マイナ免許証は、マイナンバーカードのICチップに免許情報を記録することとなります。
また、警察が免許情報以外の情報を収集することはありません。
マイナ免許証は、マイナンバーカードのICチップに免許情報を記録することとなります。
また、警察が免許情報以外の情報を収集することはありません。
Q4 マイナンバーカード自体の有効期限が切れた場合、マイナ免許証はどうなるの?
A
マイナンバーカード自体の有効期限が切れた後も、ICチップに記録した運転免許の有効期間が期間内であれば効力には影響はありません。
(注意点)
マイナンバーカード自体の有効期限が切れた後も、ICチップに記録した運転免許の有効期間が期間内であれば効力には影響はありません。
(注意点)
- マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、マイナ免許証の作成や更新はできません。
(通常の運転免許証の更新は可能です。)- マイナンバーカードの更新をしない場合
- マイナンバーカードを更新する場合
※マイナンバーカードに特定免許情報を記録しなければ自動車等の運転はできません。
(免許証不携帯の違反になります。)
- マイナンバーカードの更新をしない場合
- マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、住所変更等の記載事項変更等もできません。
すでにマイナ免許証をお持ちの方で、マイナンバーカード自体の更新手続きを行う方へ
マイナ免許証をお持ちの方(警察へ署名用電子証明書の提出をされている方に限る)で、マイナンバーカード自体の有効期間満了等に伴う、新たなマイナンバーカードの交付手続きをオンライン申請される場合に限り、引き続きマイナ免許証として継続利用を希望することができるようになります。(記録手数料不要)
※ 希望される場合は、以下の手続きが必要です。
1 オンラインによる交付申請(郵送により受け取る交付申請書や市区町村窓口で受け取る交付申請書に記載されている申請書IDやQRからオンラインによるマイナンバーカードの交付申請手続きが必要)
2 オンラインによる署名用電子証明書の発行を希望
→ 詳細なオンラインによる交付申請の手続き方法にあっては、お住いの市区町村窓口へ問い合わせください。
※注意※
以下の方は、新たなマイナンバーカードに免許情報が記録されませんので、マイナ免許証として継続利用を希望される場合は「
免許証の再交付手続き・マイナ免許証の再記録手続き
」のページを参照していただき、各運転免許更新センター及び但馬運転免許センターでの手続きが必要となります。(記録手数料必要)
〇 マイナ免許証をもっていない方
〇 警察に署名用電子証明書の提出をしていない方
〇 運転免許の取消・停止処分・失効中の方
〇 郵送によるマイナンバーカードの交付申請をされる方
〇 特急発行を含む市区町村窓口での申請その他オンライン以外の手段によるマイナンバーカードの交付申請をされる方・証明写真機を用いての交付申請をされる方
〇 有効期限失効後のマイナンバーカードの交付申請
〇 マイナンバーカードの紛失や破損等を理由にした、マイナンバーカードの再交付申請
〇 オンライン申請の際に、署名用電子証明書の発行を希望しなかった方
〇 住所、氏名に一部の外字が含まれている方(市区町村窓口で代替文字変換を行わないと署名用電子証明書を発行できない方)
Q5 マイナンバーカードの署名用電子証明書の有効期限が切れてしまったら、どうすればいいの?
A
署名用電子証明書の有効期限が切れても、マイナ免許証の有効期間が満了するまでは、引き続き運転することは可能です。
(注意点)
署名用電子証明書の有効期限が切れてしまった場合、住所変更等のワンストップサービス・本籍のオンライン変更・オンライン更新時講習等の各種サービスが利用できなくなります。
よって、上記サービス等を利用する場合は、必ず署名用電子証明書の更新手続きを行ってください。(署名用電子証明書の更新手続きについては、お住いの自治体へお問い合わせください。)
署名用電子証明書の有効期限が切れても、マイナ免許証の有効期間が満了するまでは、引き続き運転することは可能です。
(注意点)
署名用電子証明書の有効期限が切れてしまった場合、住所変更等のワンストップサービス・本籍のオンライン変更・オンライン更新時講習等の各種サービスが利用できなくなります。
よって、上記サービス等を利用する場合は、必ず署名用電子証明書の更新手続きを行ってください。(署名用電子証明書の更新手続きについては、お住いの自治体へお問い合わせください。)
Q6 マイナ免許証を紛失してしまったら?
A
市区町村でマイナンバーカードの再発行手続きを行い、再発行されたのちに、警察においてそのマイナンバーカードに免許情報を書き込む必要があります。
(手数料が1,500円必要)
保有状況がマイナ免許証のみの方は、再発行されたマイナンバーカードに免許情報を記録するまで自動車等の運転はできません(免許証不携帯の違反になります。)。
市区町村でマイナンバーカードの再発行手続きを行い、再発行されたのちに、警察においてそのマイナンバーカードに免許情報を書き込む必要があります。
(手数料が1,500円必要)
保有状況がマイナ免許証のみの方は、再発行されたマイナンバーカードに免許情報を記録するまで自動車等の運転はできません(免許証不携帯の違反になります。)。
Q7 マイナ免許証にすれば、住所等に変更があった時に警察への届出が不要になりますか?
A
マイナ免許証の取得に加えて、住所等変更ワンストップサービス利用開始(「運転免許証の保有状況ごとの特徴」)の手続きをした場合、自治体で住所等の変更をすれば警察署等への届出が不要となります。
住所等変更ワンストップサービスは、住所・氏名・生年月日が対象です。
本籍を変更した場合は、本籍のオンライン変更(「運転免許証の保有状況ごとの特徴」)の手続きが必要です。
なお、マイナ免許証と従来の免許証の両方を保有している方は、従来の免許証の住所等の変更が必要であるため、住所等変更ワンストップサービス、本籍のオンライン変更は利用できません。
マイナ免許証の取得に加えて、住所等変更ワンストップサービス利用開始(「運転免許証の保有状況ごとの特徴」)の手続きをした場合、自治体で住所等の変更をすれば警察署等への届出が不要となります。
住所等変更ワンストップサービスは、住所・氏名・生年月日が対象です。
本籍を変更した場合は、本籍のオンライン変更(「運転免許証の保有状況ごとの特徴」)の手続きが必要です。
なお、マイナ免許証と従来の免許証の両方を保有している方は、従来の免許証の住所等の変更が必要であるため、住所等変更ワンストップサービス、本籍のオンライン変更は利用できません。
Q8 従来の免許証とマイナ免許証の両方を保有する場合、住所等が変わった時に警察に届け出る必要がありますか?
A
警察に記載事項変更の届出をする必要があります。
マイナ免許証(従来の免許証と両方を保有する場合を含む)の方が記載事項変更の届出をする時には、新しい住所を証明するものはマイナンバーカードのみとなりますので、必ず住所等変更済のマイナンバーカードをお持ちください。
なお、両方を保有する方は、従来の免許証の住所等を書き換える必要があるため、住所等変更ワンストップサービスは利用できません。
警察に記載事項変更の届出をする必要があります。
マイナ免許証(従来の免許証と両方を保有する場合を含む)の方が記載事項変更の届出をする時には、新しい住所を証明するものはマイナンバーカードのみとなりますので、必ず住所等変更済のマイナンバーカードをお持ちください。
なお、両方を保有する方は、従来の免許証の住所等を書き換える必要があるため、住所等変更ワンストップサービスは利用できません。
Q9 マイナ免許証のみを保有する方でも、ワンストップサービスの利用申請をしていない場合は、住所等が変わった時に警察に届け出る必要がありますか?
A
保有状況がマイナ免許証のみであっても、ワンストップサービスの利用申請をしていない方は、警察に住所等変更の届出をする必要があります。
マイナ免許証(従来の免許証と両方を含む)の方が記載事項変更の届出をする時には、新しい住所を証明するものはマイナンバーカードのみとなりますので、必ず住所等変更済のマイナンバーカードをお持ちください。
保有状況がマイナ免許証のみであっても、ワンストップサービスの利用申請をしていない方は、警察に住所等変更の届出をする必要があります。
マイナ免許証(従来の免許証と両方を含む)の方が記載事項変更の届出をする時には、新しい住所を証明するものはマイナンバーカードのみとなりますので、必ず住所等変更済のマイナンバーカードをお持ちください。
Q10 従来の免許証からマイナ免許証に変更した後、従来の免許証に戻すことはできますか?
A
保有形態は、従来の免許証のみ・マイナ免許証のみ・両方を保有の3タイプから、いつでも変更することができます。
【保有状況の変更のみを行う場合の手数料】
保有形態は、従来の免許証のみ・マイナ免許証のみ・両方を保有の3タイプから、いつでも変更することができます。
【保有状況の変更のみを行う場合の手数料】
現在の保有状況 | 変更後の保有状況 | 手数料 |
従来の免許証のみ | マイナ免許証のみ・従来の免許証とマイナ免許証の両方 | 1,500円 |
マイナ免許証のみ | 従来の免許証のみ・従来の免許証とマイナ免許証の両方 | 2,550円 |
従来の免許証とマイナ免許証の両方 | 従来の免許証のみ・マイナ免許証のみ | 0円(手数料なし) 警察への届出が必要です。 |
Q11 他の人に自分の免許情報を見せたいのですが、マイナ免許証の場合はどうすればいいですか?
A
マイナ免許証読み取りアプリを利用して表示します。
スマートフォン等で読み取りアプリを開き、暗証番号(マイナ免許証の取得時に本人が選択した数字4桁)を入力することで、マイナ免許証に記録された免許情報を読み取り表示することができます。
専用アプリにあっては、警察庁が「マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト(外部サイト)」を開設しており、そこから各アプリストアへの案内、利用規約、スマートフォン等の対応OS、操作マニュアルや動作保証ICカードリーダのリスト等を確認することができます。
マイナ免許証読み取りアプリを利用して表示します。
スマートフォン等で読み取りアプリを開き、暗証番号(マイナ免許証の取得時に本人が選択した数字4桁)を入力することで、マイナ免許証に記録された免許情報を読み取り表示することができます。
専用アプリにあっては、警察庁が「マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト(外部サイト)」を開設しており、そこから各アプリストアへの案内、利用規約、スマートフォン等の対応OS、操作マニュアルや動作保証ICカードリーダのリスト等を確認することができます。
Q12 オンライン更新時講習を受講すれば、警察に行かなくても免許証の更新手続きが完了するのですか?
A
オンライン更新時講習を受講しただけでは、免許証の更新手続きは完了しません。
オンライン更新時講習を受講後、運転免許更新センターにおいてマイナ免許証を持参しての更新手続きが必要です。(運転免許更新センターでは、適性検査、マイナ免許証の免許情報の書き換え等を行います。)
オンライン更新時講習を受講しただけでは、免許証の更新手続きは完了しません。
オンライン更新時講習を受講後、運転免許更新センターにおいてマイナ免許証を持参しての更新手続きが必要です。(運転免許更新センターでは、適性検査、マイナ免許証の免許情報の書き換え等を行います。)
Q13 iPhoneなどのスマートフォン等に登録したマイナンバーカード(デジタル)をマイナ免許証にできますか?
A
できません。実物のマイナンバーカードが必要です。
参考:運転免許証等の記載事項変更(住所・氏名)について
できません。実物のマイナンバーカードが必要です。
参考:運転免許証等の記載事項変更(住所・氏名)について
運転免許証等の記載事項変更(住所・氏名)における確認書類として、
「記載事項変更(住所・氏名)後のマイナンバーカード」
でも、運転免許証等の記載事項変更(住所・氏名)を受理することは可能ですが、現在のところ、iPhoneなどのスマートフォン等に登録したマイナンバーカード(デジタル)では受理できませんので、実物のマイナンバーカードを必ず持参してください。