申請用写真のご案内
運転免許証、運転経歴証明書の写真については、持参された写真(以下「持参写真」という。)を使用することができます。
使用する写真については、次のとおりです。
申請用写真の基準
適正な写真例
【道路交通法施行規則 第17条第2項第9号に規定される申請用写真】
- 〇 申請前6ヶ月以内に撮影したもの
- 〇 無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)
- 〇 正面、上三分身(おおむね胸から上)、無背景(極端な色や白色又は頭髪や衣服などと同系色を除く。)
- 〇 縦の長さ 3.0cm
- 〇 横の長さ 2.4cm
- 〇 写真の裏面に氏名、撮影年月日を記入したもの
- 〇 頭上を3mm程度空ける
- 〇 カラー・白黒とも可とします
申請用写真及び直接撮影写真の容貌等に関する許容範囲
1.基本的な考え方
- 道路交通法施行規則に規定する写真の要件を満たすものであることを前提として、容姿などについては、個人識別が容易にできるものを基本とします。
- 具体的には、個々の場合に応じて判断することになります。
2.具体例
- 「無帽」(頭髪に関するものを含みます。)について
- ○ ヘアーバンドの使用は、個人の識別に支障がないものは許容できます。
- ○ スカーフ等の使用は、(病気などで髪の毛が抜けているなど)やむを得ない理由により使用している場合は許容できます。
- ○ かつらを使用している方や髷(まげ)を結っている場合など、それが日常生活の姿である場合は許容できます。
- ○ 宗教上又は医療上の理由により、布で頭部を覆ったり、帽子などを使用する場合において、輪郭(顔の形)の一部が隠れたり目元が見えないものは許容できません。
- 「正面」について
- ○ 正面を向いた状態で個人の識別ができるものとします。
- 「上三分身(おおむね胸から上)」について
- ○ 顔のみが大きく写っているものなどは許容できません。前ページ(『申請写真に基準』の適正な写真例)に合わせてください。
- 「無背景」について
- ○ 無背景でも、背景の色が白色又は極端な色(赤、黒、濃いピンク等で色がきついもの)、頭髪や衣服などと同系色の場合は許容できません。
- 顔の表情等
- ○ 極端に目や口を大きく開けていたり、目を閉じていたりして個人の識別が容易にできないものは許容できません。
- ○ 整形手術等により、現在の容姿と著しく相違するものは許容できません。
- ○ ピアス、イヤリング等の装飾品は、輪郭(顔の形)の一部を隠すようになるものは許容できません。
- 眼鏡等の使用について
- ○ 眼鏡(視力の矯正を目的としないものを含む。)を使用している方については『眼鏡条件がない場合』でも、その方がその眼鏡を日常生活で使用されているときには許容できます。
- ○ サングラスやカラーコンタクトについては、病気や負傷等により使用している場合には、色や形状等によって個人の識別が著しく困難な場合を除き許容できます。
- また、病気等でない方についても、個人の識別に影響を与えない場合には許容できます。
- ただし、いずれも眼鏡等のフレームで目が隠れていたり、顔の形や輪郭の一部を隠すようになるものやレンズの色が濃かったり、光の反射等によりレンズが光るなど目が識別できない場合は許容できません。
※ ご不明な点は、運転免許課又は各更新センターにお問い合わせください。
※ 本ページを印刷のうえ、写真店などにご相談いただくことも可能です。
※ 本ページを印刷のうえ、写真店などにご相談いただくことも可能です。
不適切な写真例
※ 以下のものは受理できません
頭髪、衣服などと背景が同系色で識別できない
前髪で目など顔の一部分が隠れている
ヘッドフォンをしている
目を閉じている、うつむいている
口を大きく開けて笑っている
顔が大きすぎる
顔が正面をむいてない
眼鏡やサングラスで目が識別できない
◆その他の注意点(以下のようなものも受理できません。)
- 〇 背景に模様などが写っているもの
- 〇 ピントがずれ、不鮮明なもの
- 〇 写真に汚れや傷のあるもの
- 〇 顔が小さすぎるもの
- 〇 現在の容貌と著しく変わっているもの
- 〇 カラーコンタクトで著しく目の大きさや色が変わっているもの
- 〇 写真の向きに対して、顔が傾いているのもの
- 〇 明るすぎたり、暗すぎたりするもの
- 〇 顔に影があったり、背景に影があるもの
- 〇 眼鏡のレンズが光の反射等で光り、目が識別できない
- 〇 スナップ写真
- 〇 服であごの輪郭が隠れているもの
- 〇 背景が単色でない(グラデェーション)
- 〇 衣服で顔の輪郭が隠れているもの
- 〇 加工や修正したもの
- 〇 ドットやインクににじみがあるもの
- 〇 写真専用紙で印刷していないもの
- 帽子やスカーフを着用しているのもの
- 持参された写真は、機械で画像を読み取り、運転免許証や運転経歴証明書に印刷します。
- 写真によっては、読み込んだ際に影や色合いの関係で、画像が不鮮明になる場合があり、そのときは予備の写真による免許証等の作成や持参写真の撮り直し、再提出をお願いする場合があります。
※ 無帽について
平成30年12月28日に「道路交通法施行規則」が改正され、これまで「無帽」とされていた写真の基準について、「宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。」とされました。
写真例については次のとおりですので参考にしてください。
〇 上記の写真の使用を希望される方は、係員にお申し出ください。
持参写真による運転免許証更新の手続き
- ◆ 運転免許証の更新手続きを申請される際に写真を用意する必要はありませんが持参写真で、運転免許証の作成を希望される方は、写真をご持参ください。
ただし、使用できない写真もありますので、手続き前に申し出てください。 - ◆ 交付時間が直接撮影する場合より遅くなる場合があります。
- ◆ 持参写真を使用して免許証を作成した場合でも、交付手数料等は同額です。
受付場所 | すべての更新センター (但馬センターは日曜及び月曜日) |
更新受付の警察署・分庁舎等 | ||||||||||||||||||||||||||||
受付日 | 月~金曜日まで (休・祝日を除く) |
月~金曜日まで (休・祝日を除く) |
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日曜日 (祝日を含む) |
※分庁舎等は曜日が限定されますので、更新お知らせハガキ等で確認してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||
受付時間 | 午前 10:00~11:00 | 午前 9:00~11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 2:00~ 3:00 | 午後 1:00~ 4:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
必要書類等 |
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持参写真による運転免許証の再交付及び
運転経歴証明書の交付申請並びに再交付手続き
運転経歴証明書の交付申請並びに再交付手続き
- ◆ 運転免許証の再交付及び運転経歴証明書の交付、再交付を申請される際は、下記の警察署では写真の添付が必要です。
- ◆ 写真の添付が必要のない警察署等でも、ご自身が用意した写真で、運転免許証又は運転経歴証明書の作成を希望される方は、写真をご持参ください。
ただし、使用できない写真もありますので、手続き前に申し出てください。 - ◆ 交付時間が直接撮影の場合より遅くなる場合があります。
- ◆ 持参写真を使用して免許証等を作成した場合でも、交付手数料等は同額です。
(運転免許証の再交付・2,250円、運転経歴証明書の交付、再交付・1,100円)
運転免許証の再交付及び運転経歴証明書の
交付・再交付申請で写真の添付が必要な警察署
交付・再交付申請で写真の添付が必要な警察署
東灘警察署・灘警察署・葺合警察署・生田警察署・兵庫警察署・長田警察署・須磨警察署・垂水警察署・神戸水上警察署・神戸西警察署・神戸北警察署・有馬警察署・芦屋警察署・西宮警察署・甲子園警察署・尼崎南警察署・尼崎東警察署・尼崎北警察署・伊丹警察署・川西警察署・宝塚警察署・三田警察署・明石警察署・三木警察署・加古川警察署・高砂警察署
申請の詳細については、それぞれのページをご確認ください。
申請用写真の再撮影が必要となった方へ
- 各更新センターと運転免許試験場及び運転免許証の更新申請ができる警察署等には、免許作成用の撮影機がありますので、直接、免許作成用の写真を撮影することができます。
- 運転免許試験場、明石、阪神、神戸、但馬センターは、証明写真機等が庁舎内にあります(費用は負担をしていただく必要があります。)。
- 姫路センター・警察署・警察センター・分庁舎・交番には、証明写真機等はありませんので、近くの証明写真撮影機等で、撮り直していただく必要があります。