青色防犯パトロール
青色回転灯等装備車による防犯パトロール(青色防犯パトロール)
警察から自主防犯パトロールを適正に行うことができることの証明を受けた場合は、自動車に道路運送車両の保安基準に適合した青色回転灯等を装備して、防犯パトロールを行うことができます。
※青色回転灯等(回転式の構造又は光源が点滅する構造の青色防犯灯)
令和4年6月22日から、回転式の構造に加えて光源が点滅する構造のものも装備可となりました。
※青色回転灯等(回転式の構造又は光源が点滅する構造の青色防犯灯)
令和4年6月22日から、回転式の構造に加えて光源が点滅する構造のものも装備可となりました。
【小野市・パトロール車】
証明の要件
団体が以下のいずれにも適合していることが証明の要件です。
- 団体の要件
次のいずれかの団体であること- 兵庫県又は兵庫県内の市町
- 兵庫県知事、兵庫県内の市町長、公安委員会、警察本部長又は警察署長から防犯活動の委嘱を受けた団体又は兵庫県知事等から委嘱を受けた者により構成された団体
- 地域安全活動を目的として設立された法人
- ・ 一般社団法人、一般財団法人
- ・ 特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人
- 地方自治法第260条の2第1項の市町長の認可を受けた地縁による団体
- 上記(1)から(4)までの団体等と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体
- 上記(1)から(5)までのいずれかから防犯活動の委託を受けた団体
- 継続的に青色防犯パトロールの実施が見込まれること
自主防犯活動の実績及び計画に照らし、週1回以上行われること。 - パトロール中に、犯罪その他の事案を認知したときに、警察署等への通報その他適切な対応ができると認められること
(青色防犯パトロール講習を受講していること。) - 次に掲げる事項に反しない方法で実施されること
- 自動車の車体に団体の名称及びパトロール中であることを明確に表示すること。
- 自動車の屋根に1個又は1体のみ装備すること。
- 青色防犯パトロールを実施する場合以外は、点灯させないこと。
- 使用する青色回転灯等は、その直射光又は反射光が、当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
- 青色防犯パトロールは次により行うこと。
- ・ 警察本部長が交付する標章を自動車の後方から見えるように掲示すること。
- ・ 警察本部長が交付するパトロール実施者証を運行中は乗車する者のうち少なくとも1人は携行すること。
- ・ 青色防犯パトロールの実施地域以外では行わないこと。
申請の手続き
(道路運送車両の保安基準の改正により、平成18年7月1日から基準緩和認定手続きが省略されました)
書類名の横のアイコンをクリックすると、必要な書類をダウンロードできます。
- 青色防犯パトロールを開始する際に必要な書類
- 証明書等の再交付を受ける際に必要な書類
- 証明書に記載された内容を変更する際に必要な書類
- 実施者の変更の際に必要な書類
- 通常の防犯パトロール以外の活動(パレード等)をする際に必要な書類
詳しい手続き方法については、最寄りの警察署の生活安全課にお尋ねください。
兵庫県における青色防犯パトロールの活動紹介
【兵庫防犯協会・パトロール車】
団体の名称 | 兵庫防犯協会 |
開始年月日 | 平成18年10月11日 |
パトロール 実施要員等 |
兵庫防犯協会中之島支部委員 人数:約40人 車両1台 |
活動内容 |
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備考 | 防犯協会による活動 |
【姫路市・パトロール車】
団体の名称 | 姫路市 |
開始年月日 | 平成18年7月28日 |
パトロール 実施要員等 |
姫路市安全安心推進課 人数:約26人 車両2台 |
活動内容 |
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備考 | 自治体による活動 |
- 兵庫県下の青色防犯パトロールの実施状況【令和6年11月1日現在】はこちらをご覧ください。(PDF 106KB)
- 全国における青色防犯パトロールの活動紹介
全国における青色防犯パトロールの活動状況については、警察庁ホームページ「自主防犯ボランティア活動支援サイト」で詳しく紹介されています。 こちらをクリック