Q.
身体障害者等歩行困難者用の駐車禁止除外指定車標章の概要と申請方法は?
A.
概要
兵庫県内にお住まいの身体等に障害がある方(以下「身体障害者等」といいます。)へ駐車禁止除外指定車標章を交付しています。
身体障害者等が現に使用中の車両に限り、道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備の設置場所)の駐車禁止の交通規制から除外されます。
また、駐車禁止の交通規制から除外されるには、当該車両の前面の見やすい箇所に交付を受けた標章を掲示することが必要です。
交付対象の確認は、下記をご覧ください。
交付の対象となる障害の程度
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、下記の等級に該当される方と色素性乾皮症の方が交付対象です。
障害の区分 | 身体障害者手帳をお持ちの方 | 戦傷病者手帳をお持ちの方 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 |
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 |
1級から4級までの各級 | |
心臓・じん臓・呼吸器又は小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう・直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
上肢不自由 | 1級及び2級(2級にあっては、両上肢の機能の著しい障害又は両上肢のすべての指を欠くものに限る。) | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
療育手帳をお持ちの方 | 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 | 色素性乾皮症の方 | |
障害の程度 | 療育手帳 重度(A) | 精神障害者保健福祉手帳 1級 |
申請方法
申請は、「窓口での申請」又は「オンライン申請」の2種類から選べます。
窓口での申請
【申請窓口】
県内の各警察署交通課又は兵庫県警察本部別館10階(交通規制課)
【相談窓口】
申請に関するお問い合わせは、兵庫県内の各警察署交通課又は兵庫県警本部交通規制課(代表電話:078-341-7441)までお尋ねください。
【受付時間】
月曜日~金曜日9:00~16:00
オンラインでの申請
パソコンからのオンライン申請はこちら
※オンライン申請はパソコンでの操作に限ります。
※一部、オンライン申請の対象とならない場合があります。
必要書類
◎ 除外標章交付申請
- 除外標章交付申請書(様式11号)
(記載例)
- 標章の交付を受けようとする方の障害の等級の程度を証明する書類
(例)・ 障害者手帳(身体障害者手帳、戦傷者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)又はそのコピー・ 色素性乾皮症の方の場合は、色素性乾皮症の認定を受けていることを確認できる証明書又はそのコピー※ コピーの場合は、氏名、住所、障害名、等級、判定の記録等の記載がある部分をご用意ください。
- 標章の交付を受けようとする方が本人であることを確認できる書類
※ 障害者手帳の記載事項変更が必要な場合や障害者手帳の記載事項を証明する書面だけでは本人確認ができない場合は、住民票、マイナンバーカード等により本人であることを確認できる書類をご用意ください。
- 過去に交付を受けた標章をお持ちの場合はその標章
標章を紛失、盗難、汚損、破損等した場合は、交付を受けていた標章と同じ内容の標章の再交付申請ができます。(標章番号は変わります)
ただし、
〇 標章を汚損、破損等したが標章の返納が可能な場合
〇 標章の有効期間が残り2か月を切っている場合
は除外標章交付申請ができます。
◎ 記載事項変更届
標章の裏面の記載事項に変更が生じたとき
【代理人が申請手続をされる場合】
- 上記の必要書類 1~4
- 委任状(様式に定めはありませんので、各自でご用意ください。)
※障害の事情により、委任状を作成できない場合は、申請窓口でご相談ください。 - 標章の交付を受けようとする方と代理人との関係が分かる書類及び代理人の本人確認書類
※障害の事情により、委任状を作成できない場合は、申請窓口でご相談ください。
ご使用にあたっての注意事項
- 駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両に限り、公安委員会が道路標識等で指定した駐車禁止場所及び時間制限駐車区間(パーキング・チケット、パーキング・メーターが設置された場所)で駐車することができます。
次のような場合は、「現に使用中」とは言えません。- 駐車場所から鉄道、バスなど他の交通機関を利用して移動している場合
- 身体障害者等の目的地以外の場所に駐車している場合
- 勤務先、宿泊地等の付近に長時間又は連日駐車している場合 など
- 標章を使用する場合は、車両の前面(前面ガラスがある場合は、その内側)の見やすい箇所に、標章の表面(「駐車禁止除外指定車標章」と表示された面)に表示された事項が前方から見やすいように掲示してください。
- 兵庫県以外の時間制限駐車区間では駐車できない場合や、障害の級別によっては、駐車規制から除外されない場合がありますので、県外において駐車する場合は、事前に各都道府県警察にお問い合わせください。
- 付近に駐車施設があるときは、できるだけ駐車場を利用するよう努めてください。
(クリックすると、PDFが表示されます。)
【標章の返納について】