放置違反金の滞納処分(差押え)について
道路交通法第51条の4第14項及び地方税法(昭和25年法律第226号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)などの規定に基づき、放置違反金の納付命令を受けた方が、納付期限を過ぎても納付されないときには、公安委員会による督促状を送付した後に、滞納処分を行います。
督促状・催告状・差押予告書が届いた方へ
- 放置違反金の督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納付されない場合には、地方税の滞納処分の例により、財産を差し押さえることとなります。同封されている納付書で速やかに納付してください。
- 督促状や催告状、差押予告書が届いている車両は、車検拒否の対象になっていますので、放置違反金を納付されなければ、車検の際に自動車検査証の返付が受けられません。
- 道路交通法第51条の4第13項の規定により、兵庫県公安委員会が督促をした場合は、当該放置違反金の額に対して年14.5パーセントの割合を乗じた延滞金が徴収されます。詳しくは督促状や催告状、差押予告書の裏面をご覧ください。
給料に対する「債権差押通知書」が届いた事業主の方へ
- 督促状や催告状、差押予告書を送付しても、使用者(車両の名義人)が放置違反金を納付しないときには、事業主に「債権差押通知書」を送付して、滞納者の給料の差し押さえを実施します。
- 差し押さえ額については、「債権差押通知書」に同封している「給料等の差押可能金額計算書の記載について」を参考に、次の計算書を使用して計算してください。
よくある質問
- 文書(督促状、催告状、差押予告書)が来たのですがどうすればいいですか?
- 同封の納付書で速やかに納めてください。
- 延滞金が発生する場合は、納付後改めて延滞金の納付書を送付しますので、後日延滞金を納めていただくこととなります。
- 警察は令状がなくても他人の財産を勝手に差し押さえることが出来るのですか?
- 放置違反金の差し押さえは、犯罪捜査における捜索差押えの場合と異なり、地方税法及び国税徴収法を根拠として行います。このため、税金を滞納した場合における捜索や差し押さえと同じように裁判所の令状は必要ありません。
- 運転していたのは自分ではありません。それでも差し押さえられますか?
- 放置違反金は使用者(車両の名義人)の責任として納付していただくものですので、運転者でなくとも財産の差し押さえを実施します。運転者が出頭して交通反則切符による告知を受けた場合でも、運転者が反則金を納付しない場合には、使用者責任として放置違反金の納付が必要です。
- 駐車違反を認めていないので、そのままにして裁判を受けます。それでも差し押さえられますか?
- 放置違反金の納付命令に不服がある場合、放置違反金納付命令書に記載の教示文のとおりに兵庫県公安委員会に対して審査請求をしていただくか、裁判所に対して行政処分の取消の訴えをすることが出来ます。
刑事罰や交通反則切符による告知を受けた場合と異なり、そのままにしていても裁判にはなりませんし、督促状を送付後、納付されなければ財産の差し押さえを実施します。
- 放置違反金の納付命令に不服がある場合、放置違反金納付命令書に記載の教示文のとおりに兵庫県公安委員会に対して審査請求をしていただくか、裁判所に対して行政処分の取消の訴えをすることが出来ます。
- 警察官が現金を徴収しに来ました。こんなことがあるのですか?
- 強制的に財産を差し押さえる以外に、滞納者の方に任意で納めていただくために、自宅や勤務先を訪問して現金を徴収する場合があります。訪問時に警察手帳等を提示しますので確認をお願いします。
- 亡くなった親に対する文書が実家に届いていました。どうすればいいですか?
- お届けしている封筒に記載されているこちらの連絡先宛てに、親族の方から至急連絡をお願いします。