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国際運転免許について

日本国内で自動車等を運転するためには、次のいずれかの運転免許証が必要です。
  1. 日本の運転免許証 ピカピカ外国の免許証から日本の免許証に切替える方はこちら。ピカピカ
  2. 道路交通法に関する条約(ジュネーブ)に基づき、当該外国が発給した国際運転免許証
  3. 次の5ケ国、1地域が発給した運転免許証。ただしその運転免許証を日本語に翻訳した翻訳文(法律で定められた翻訳ができる者が作成したもの)が添付されているものに限られます。
    • スイス連邦
    • ドイツ連邦共和国
    • フランス共和国
    • ベルギー王国
    • 台湾
    • モナコ公国
    (注)「法律で定められた翻訳ができる者」について
    • 運転免許証の発行機関又は在日のその国の大使館、領事館等
    • 当該国から、日本語による翻訳文が作成できる機関として通知を受けて、国家公安委員会が相当と認めた機関。(台湾の運転免許に関し「台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)」・「台北駐日経済文化代表処」、ドイツの運転免許証に関し「ドイツ自動車連盟(ADAC)」)
    • 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
    • ジップラス株式会社
    • 一般社団法人訪日運転者支援協会(ALADDIN)
    (注)「翻訳文の見本(台湾)

日本国内において運転できる期間

  1. 日本の運転免許証
    免許証の有効期間内
  2. 国際運転免許証
    日本に上陸した日から起算して1年間又は国際運転免許証の有効期間内のいずれか短い期間
  3. 日本語の翻訳文を添付した外国運転免許証
    日本に上陸した日から起算して1年間又は当該外国運転免許証の有効期間内のいずれか短い期間
(注)「日本に上陸した日」について
日本に住民登録している方については、日本を出国し、3か月未満のうちに帰国した場合は、その上陸の日は、日本で自動車等を運転できる期間の起算日になりません。
要するに、日本を出国して3か月以上経過してから帰国しなければ、国際運転免許証又は翻訳文を添付した外国の運転免許証を所持していても運転ができないということです。

※国際免許証で運転できる期間(PDF:251KB)
※English(PDF:336KB)

翻訳文の見本(台湾)
運転免許証記載内容の翻訳(表)
運転免許証記載内容の翻訳(表)
運転が認められる車両の種類(裏)
運転が認められる車両の種類(裏)
※1 上記は、小型車免許所有者の例。運転が認められる車両の種類に○が付される。
※2 小型車免許をR5.6.30以降に取得した者は、普通軽型機器脚踏車の運転は不可となっています。

ランクによる車両区分

ランク ジュネーブ条約による車両区分
A 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)を超えない三輪の自動車
B 乗用に供され、運転者席のほかに8人分を超えない座席を有する自動車又は貨物輸送のように供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)を超えない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができます。
C 貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)を超える自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができます。
D 乗用に供され、運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができます。
E 運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した自動車。
※車両の「許容最大重量」とは、運行することができる状態にある車両の重量及びその最大積載量の和をいう。
※「最大積載量」とは、車両の登録国の権限のある当局が宣言した積載物の重量の限度をいう。
※「軽量の被牽引車」とは、許容最大重量が750キログラム(1,650ポンド)を超えない被牽引車をいう。

注意

旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転すること若しくはけん引自動車によって旅客用車両をけん引してそのけん引自動車を運転することはできません(法第107条の2)。