国際運転免許について
日本国内で自動車等を運転するためには、次のいずれかの運転免許証が必要です。
- 日本の運転免許証 (外国の免許証から日本の免許証に切替える方はこちら。)
- 道路交通法に関する条約(ジュネーブ)に基づき、当該外国が発給した国際運転免許証
- 次の5ケ国、1地域が発給した運転免許証。ただしその運転免許証を日本語に翻訳した翻訳文(法律で定められた翻訳ができる者が作成したもの)が添付されているものに限られます。
- スイス連邦
- ドイツ連邦共和国
- フランス共和国
- ベルギー王国
- 台湾
- モナコ公国
- 運転免許証の発行機関又は在日のその国の大使館、領事館等
- 当該国から、日本語による翻訳文が作成できる機関として通知を受けて、国家公安委員会が相当と認めた機関。(台湾の運転免許に関し「台湾日本関係協会(旧亜東関係協会)」・「台北駐日経済文化代表処」、ドイツの運転免許証に関し「ドイツ自動車連盟(ADAC)」)
- 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
- ジップラス株式会社
日本国内において運転できる期間
- 日本の運転免許証
免許証の有効期間内 - 国際運転免許証
日本に上陸した日から起算して1年間又は国際運転免許証の有効期間内のいずれか短い期間 - 日本語の翻訳文を添付した外国運転免許証
日本に上陸した日から起算して1年間又は当該外国運転免許証の有効期間内のいずれか短い期間
日本に住民登録している方については、日本を出国し、3か月未満のうちに帰国した場合は、その上陸の日は、日本で自動車等を運転できる期間の起算日になりません。
要するに、日本を出国して3か月以上経過してから帰国しなければ、国際運転免許証又は翻訳文を添付した外国の運転免許証を所持していても運転ができないということです。
※国際免許証で運転できる期間(PDF:251KB)
※English(PDF:336KB)
翻訳文の見本(台湾)
運転免許証記載内容の翻訳(表) |
運転が認められる車両の種類(裏) |
※1 上記は、小型車免許所有者の例。運転が認められる車両の種類に○が付される。 ※2 小型車免許をR5.6.30以降に取得した者は、普通軽型機器脚踏車の運転は不可となっています。 |