文字サイズ

犯罪被害給付制度

この説明を音声で聞きたい方はこちら 【mp3:3.5MB】

故意による犯罪行為(殺人や傷害など)により、死亡された被害者のご遺族の方や、身体に重症病を負ったり、重い障害を残されたりした被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づいて、国が給付金を支給しています。
給付金の支給については、支給を受けることができる遺族の範囲や順位、障害の程度、申請の期限、給付金の額などについて細かく定められています。
写真
【画像をクリックすると、大きく表示されます。】
詳しい内容については、
  1. 兵庫県警察本部 被害者支援室(サポートセンター)
    0120-338-274
    (土、日、祝日、12/29~1/3を除く午前9時~午後5時45分)
までお問い合わせください。