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被害者支援の活動と制度の紹介

被害者支援の活動と制度の紹介

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兵庫県警察では、殺人、性犯罪、1か月以上の重傷を負った傷害、交通事故等の被害者や遺族の方へ総合的な被害者支援活動を行うこととしています。
被害直後における早期支援活動
被害者支援担当者が、病院や現場見分時における付添いなどの支援活動を行います。
また、女性が性犯罪の被害にあった時に、男性の捜査員に被害の内容を話すことはかなりの精神的な苦痛を感じるものです。
こうした被害者の精神的負担を減らすために、性犯罪の被害者の方へは希望される性別の警察官が支援を行います。
突然、事件や事故の被害にあわれた方やご遺族にとっては、「これから捜査はどのように進むのか」「利用できる支援制度には、どのようなものがあるのか」など、分からないことが多くあると思います。
そのような被害者の不安を軽減するために、身体犯の被害者やご遺族に対しては、手続や支援制度について説明した「被害者の手引」をお渡ししています。
被害者連絡活動
被害者やご遺族と成られた方に捜査や公判に関する情報を、捜査の担当者等からお知らせします。
お知らせする内容
  1. その後の捜査状況
  2. 犯人を逮捕した場合の名前、年齢
  3. 犯人の送致先検察庁
  4. 犯人の起訴、不起訴についての処分結果
など  ※犯人が少年の場合など、個別の事案に応じて内容に若干違いがあります。
被害者訪問連絡活動
被害者やご遺族の方のご希望があれば、交番勤務の警察官が、住居地を訪問し、防犯指導の実施、相談等の聞き取り、住居地等周辺のパトロールなどを行います。

犯罪被害者のための精神的支援制度

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兵庫県警察では、犯罪被害に遭われた方の悩みや精神的負担を少しでも軽減するためのお手伝いとして、臨床心理士等の資格を持った被害者支援カウンセラー等によるカウンセリングを無料でご案内しています。
精神科医等の医療機関での受診が、より被害の回復に効果的である場合や、被害者支援カウンセラーによるカウンセリングが困難である場合には、精神科医等による診察やカウンセリングを無料で受けることが可能な場合もあります。
カウンセリングの対象者は、犯罪被害に遭われた方本人だけでなく、そのご家族も対象になり得ますが、一定の要件や手続が必要なため、カウンセリングを希望される方は被害者こころの電話(0120-338-274)又は、事件を取り扱っている警察署にお問い合わせください。
カウンセリング
カウンセリングとは、被害に遭ったことで不安になっている気持ちをカウンセラーと共に軽減させていくものです。
一回で効果が出るものではありません。
何回か継続していくことが大切です。
今、体調を崩されていなくても、今後変化があった場合どのように対応すればいいのか、リーフレットを見ながらご案内します。
一度、カウンセラーと話しませんか?
被害後の心理的影響
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被害に遭われた後、以下のような心理的影響が出る場合があります。
  1. ショック
    頭の中が真っ白になる、呆然とする
  2. 否認
    事実が受け入れられない
  3. 怒り
    犯人への怒り、やり場のない怒り
  4. 孤立感・疎外感
    「誰も分かってくれない」というような思い
  5. 無力感
    自分が弱く、無力だという感覚に陥る
  6. 抑うつ
    激しい落ち込み、深い悲しみ
  7. 後悔・自責
    自分があんなことさえしなければと自分を責める
こころや体の回復に役立つこと
こころや体の回復に役立つこととして以下の方法が挙げられます。
  1. 睡眠や休息
    深い悲しみはエネルギーを使います、十分な休息や睡眠を心がけましょう。
  2. 食事
    「食事ものどを通らない」かもしれませんが、栄養をとることは体だけでなく心にも大切なことです。
  3. 人とのふれあい
    気を許せる方に話を聞いてもらいましょう。
    一緒にいてもらうだけでもいいかもしれません。
  4. ストレス対処法
    自分なりのストレス対処法を用意し、活用しましょう。
  5. 自助グループなど
    同じような体験をした方と思いを分かち合うことは、役立つかもしません。

犯罪被害者のための経済的支援制度

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兵庫県警察では、犯罪被害者のために次のような経済的支援制度を運用しています。
身体犯被害対象事件における補助制度(交通事故を除きます)
身体犯の被害者が事件立証のために提出する診断書または、診断書作成の前提となる初診料等に要した費用を補助するものです。
性犯罪被害対象事件における補助制度
性犯罪捜査に必要となる被害者の医療機関での診察料及び処置料等に要した費用を補助するものです。
司法解剖に伴う遺体修復及び遺体搬送制度
司法解剖を実施した後の切開痕を目立たせないようにするための遺体修復費用や解剖場所からの遺体搬送費用を補助するものです。
司法解剖に伴う死体検案書料の補助制度
司法解剖を実施した場合に、死体検案書作成に要する費用を補助するものです。
一時避難場所の施設の使用に係る費用の補助制度
犯罪被害を受けた直後、自宅に住めなくなる事情があり、ホテル等の宿泊施設に一時避難する必要があると認められる被害者、ご家族及びご遺族に対して、宿泊費用を補助するものです。
ハウスクリーニングに要する費用の補助制度
犯罪被害者の自宅が犯罪現場となった場合に、自宅に血痕、吐しゃ物等があるときのハウスクリーニングに要した費用を補助するものです。
精神科医等の診察及びカウンセリングに要する費用の補助制度
殺人、性犯罪、交通死亡事故事件等の被害者や、そのご遺族・その他関係者が精神科医等を受診した際に要したカウンセリング費用等を補助するものです。
代替の制服等の購入に要する費用の補助制度
制服を着用していて性犯罪にあわれた児童や生徒が、被害時に着用していた制服等が汚されてしまった場合、代わりの制服等を購入する費用を補助するものです。
※ 経済的支援制度は、それぞれ一定の要件、手続が必要で、一部支給できない場合があります。
詳しくは、
  1. 兵庫県警察本部 被害者支援室(サポートセンター)
    0120-338-274
    (土、日、祝日、12/29~1/3を除く午前9時~午後5時45分)
  2. 事件取り扱い警察署
お問い合わせください。