被害者の方へのお願い
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被害者の方には、刑事手続上、次のようなお願いをし、そのことでご負担をおかけすることもあります。
これは、犯人を逮捕し、厳しく処罰する上で非常に重要なことばかりです。
あなたのため、そして同じような被害にあう人をなくすためにも、ぜひともご協力をお願いします。
被害者の方には、刑事手続上、次のようなお願いをし、そのことでご負担をおかけすることもあります。
これは、犯人を逮捕し、厳しく処罰する上で非常に重要なことばかりです。
あなたのため、そして同じような被害にあう人をなくすためにも、ぜひともご協力をお願いします。
事情聴取
犯行の状況や、犯人の様子などについて、事情をお聞きします。
また、事件によっては検察官にも同じ内容を聞かれる場合があります。
また、事件によっては検察官にも同じ内容を聞かれる場合があります。
証拠品の提出
被害者の方が着ていた服、持っていた物などは被害を裏付ける証拠品として提出していただく場合もあります。
なお、捜査上必要がなくなった場合は、速やかにお返しします。
なお、捜査上必要がなくなった場合は、速やかにお返しします。
実況見分の立会い
事件によっては、被害現場での状況説明に立ち会っていただく場合もあります。
公判への出廷
後日、公判が始まると裁判所で証人として証言していただく場合もあります。