落とし物の手続き
落とし物をしたときの手続き
- 落とし物をした時の手続きについては、「警察庁遺失届情報サイト」をご覧下さい。
- 警察庁遺失届情報サイト (クリックすると警察庁のホームページへリンクします。)
☆落とし物をした場合
- 落とし物をしたら、すみやかに落とし物をしたと思われる場所の最寄りの警察署または交番・駐在所に届出をしてください。
- パソコン及びスマートフォンからも落とし物をした届出及び落とし物の検索ができますので「落とし物の検索、届出等」をご覧ください。
- 落とし物の検索、届出等 (クリックすると警察庁のホームページへリンクします。)
【インターネット申請時の注意事項等】
- パソコン、スマートフォンから24時間いつでも利用できます。
- インターネットで申請した際は、即日「受付番号」が通知されます。その後警察署で受理登録をすると、「遺失届の受理番号」が通知されます。
- 受理登録は、原則として受け付けた日の翌平日以降(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く)に処理を行います。
- 遺失届の受理番号が即日必要な場合は、警察署、交番、駐在所に直接届出を行ってください。
落とし物を拾ったときの手続き
- 落とし物を拾ったときの手続きについては、「警察庁遺失届情報サイト」をご覧下さい。
- 警察庁遺失届情報サイト (クリックすると警察庁のホームページへリンクします。)
☆落とし物を拾った場合
- 施設内(駅・デパート等)で拾った場合は、施設(駅員・店員等)に、施設以外の路上等で拾った場合は、最寄りの警察署または交番・駐在所に速やかに届け出てください。
- 施設内で拾った場合は24時間以内に、路上等で拾った場合は1週間以内に届出をしないと、お礼をもらう権利や、落とした人に返せなかった時にその落とし物を引き取る権利がなくなります。
落とし物の受取の手続き
- 落とし物を保管している警察署へ受け取りに行ってください。受け取りの詳細については、事前に取扱警察署の会計課へ連絡をお願いします。
落とされたご本人が受取りにくることが出来ない時は、代理の方が受け取ることが出来ますが「委任状」が必要となりますので、手続き方法及び様式、記載例は以下をご覧ください。 - 【受付時間】
平日 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除く
特例施設占有者・施設占有者の方へ
施設占有者の方へ
- 施設占有者が管理している建物などの施設内で、落とし物が拾われて届出があった場合の手続き方法及び様式、記載例は以下をご覧ください。
特例施設占有者の方へ
- 特例施設占有者の概要や特例施設占有者指定の申請の手続き方法及び様式、記載例は以下をご覧ください。
※申請をお考えの施設占有者の方につきましては、事前に届出警察署へ連絡をお願いします。 - 拾得物件を警察署長に届け出る際に、拾得物件に関する事項が登録されたデータをパソコンからオンラインによる届出または、USBメモリに保存し、電磁的記録媒体提出票とともに警察署へ提出することができます。
♢データの作成については、こちらをご使用ください。- ・遺失物管理プログラム関係
遺失物管理プログラム
遺失物管理プログラム操作説明書
遺失物管理プログラム入力要領
(補足)項目一覧
遺失物管理プログラム 物品コード入力 逆引き早見表(50音順)
兵庫県の警察署に提出する場合の登録における留意事項
♢オンラインによる届出についてはこちらをご覧ください。
※事前登録が必要となりますので届出警察へ連絡をお願いします。
拾得物件に関する届出 (クリックすると警察庁のホームページへリンクします。) - ・遺失物管理プログラム関係