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落とし物を拾ったとき

落とし物を拾われた方へ

落とし物を拾った時の手続きについては、「警察庁遺失届情報サイト」をご覧ください。

施設外の路上等で拾われた場合

最寄りの警察署又は交番・駐在所に速やかに届け出てください。
路上等で拾った場合は、1週間以内に届出をしないと、お礼をもらう権利や、落とした人に返せなかった時にその落とし物を引き取る権利がなくなります。

施設内(駅・デパート等)で拾われた場合

施設(駅員・店員等)に速やかに届け出てください。
施設内で拾った場合は、24時間以内に届出をしないと、お礼をもらう権利や、落とした人に返せなかった時にその落とし物を引き取る権利がなくなります。