「ペダル付き電動バイク」について
ペダル付き電動バイクとは
- 一般的に「電動自転車」、「フル電動自転車」等という表現で販売されているものの中には「ペダル付き電動バイク※1」に該当するものがあり、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)とは別の乗り物となりますので、注意してください。
「ペダル付き電動バイク」は「自転車」ではなく「バイク」です
- 「ペダル付き電動バイク」は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上は原動機付自転車又は自動車に分類されます。
人の力を補うため原動機を用いるものであって、道路交通法施行規則第1条の3で定める基準に該当する自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)は、道路交通法上「自転車」として扱われるものであり、ここでいうペダル付き電動バイクとは全く異なるものとなります。
つまり、ペダル付き電動バイクとは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。(特定小型原動機付自転車については、「特定小型原動機付自転車を利用する方へ」のページ参照) - 運転するには
当該車両の規格に応じた運転免許・ナンバープレートが必要であり、道路においては、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車等としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。 - 保安基準を満たした装置
道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備える必要があります。 - ナンバープレートの表示が義務付けられている
自治体等への登録と標識を車両の後方の後面に見やすいように表示する必要があります。 - 自賠責保険又は共済の契約
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することができません。 - 販売する方へ
ペダル付き電動バイクの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。