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特定小型原動機付自転車を利用する方へ

改正道路交通法(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車に新たな車両区分として特定小型原動機付自転車が新設されました。
原動機付自転車
第一種原動機付自転車特定小型原動機付自転車
最高速度30km/h以下20km/h以下
定格出力0.6kW以下(内燃機関は50cc以下)0.6kW以下
長さ2.5m以下1.9m以下
1.3m以下0.6m以下
高さ2m以下-
仕組み-AT機構であること
最高速度表示灯-緑色の灯火:点灯・点滅
※ 特定小型原動機付自転車は走行中に最高速度の変更ができないことが必要
※ 歩道を6㎞/h以下で走行するモードを有しないものは、点灯機能は不要

特定小型原動機付自転車の保安基準への適合

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両法の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないとされているため前照灯、警音器等の備え付けが必要となり、性能等確認済シール等が貼付されているものについては、保安基準を満たしています。
詳しい保安基準等については、警察庁、国土交通省、経済産業省のホームページ等に記載されています。
(二次元コードをクリックすると、各ホームページ(警察庁作成動画は警察庁YouTubeチャンネル)にリンクします。)
【警察庁HP】
警察庁HP二次元コード
【国土交通省HP】
国土交通省HP二次元コード
【警察庁作成動画①】
警察庁作成動画①二次元コード
【警察庁作成動画②】
警察庁作成動画②二次元コード
【経済産業省HP】
経済産業省HP二次元コード
【JA共済連作成動画】
JA共済連作成動画二次元コード
上記ホームページや動画も参考にして下さい!
女性警察官イラスト

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

種類

区分
特定小型原動機付自転車 特例特定小型原動機付自転車
運転免許証 不要
ヘルメット 努力義務
自賠責保険 必要
ナンバープレート 必要
最高速度 時速20km/h 時速6km/h
走行場所 車道・普通自動車専用通行帯・自転車道 特定小型原動機付自転車の走行場所+歩道(自転車歩道通行可のみ)・路側帯(歩行者専用路側帯を除く)
年齢制限 16歳以上
※特定小型原動機付自転車のうち最高速度表示灯を点滅させていること等の条件に該当するものが特例特定小型原動機付自転車となります。
※特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限られます。
 歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
 歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
16歳未満の者が運転することや飲酒運転は禁止されています。
最高速道表示灯【mp4:5MB】

アイコン 再生できない場合は左のアイコンをクリックして下さい。
また、特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行できますが、歩行者の通行を妨げてはなりません。

特定小型原動機付自転車 制度説明チラシ

以下の画像をクリックすると、PDFで表示されます。制度の理解にご活用下さい。
ちらし
【PDF:1.08MB】
ちらし
【PDF:434KB】
ちらし
【PDF:791KB】

事業者のみなさんへ

自転車又は原動機付自転車を用いて飲食物の商品を消費者に配達するデリバリーサービス等の事業において、自転車等の代わりに特定小型原動機自転車を利用されることも想定されます。
また、近年、特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者による交通事故・違反が増加傾向にあり、交通事故防止のためには、特定小型原動機付自転車に適用される交通ルールについて十分に理解しておく必要があります。
そこで、事業に従事される配達員等の方々に対し、特定小型原動機付自転車に適用される交通ルールをはじめとする交通安全に必要な情報の提供、理解の確認及び交通事故の防止のための具体的な注意喚起等の実施をお願いします。
その際には警察庁ホームページ、兵庫県警察作成の啓発チラシ等を活用して下さい。