安全運転管理者制度
一定台数以上の自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任し届出しなければなりません。
安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数とは?(道路交通法第74条の3関係)
○ 乗車定員が11人以上の自動車:1台以上 ○ その他の自動車:5台以上
- ※ 大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算
- ※ 運行管理者を置く自動車運送事業者の事業所、貨物自動車運送事業者の事務所を除く
- ※ 台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は20台を増すごとに1人の副安全運転管理者の選任が必要となります。
- 安全運転管理者等を選任しなかった場合の罰則~50万円以下の罰金
- 安全運転管理者等の選任・解任届出をしなかった場合の罰則~5万円以下の罰金
- お知らせ -
安全運転管理者等の選任を促進するために、適性に安全運転管理者等の届出を行っている事業所名を兵庫県警察ホームページに掲載させていただきますのでご了承願います。令和6年3月末現在、兵庫県下では13,214事業所が安全運転管理者を選任しています。
兵庫県下で安全運転管理者等を選任している事業所については、 になります。
- 酒気帯び確認の義務化 -
令和4年4月1日から、安全運転管理者による酒気帯び確認が義務化されました。また、令和5年12月1日からアルコール検知器を使用してください。詳しくは下記インフォメーション等をご確認下さい。
- お知らせ -
平成29年3月12日に準中型免許が新設されました。安全運転管理者等の方は「準中型免許の新設について」のチラシ(PDF 297KB)等を活用し、運転できる車両か判別できるようにしてください。
「準中型免許の新設について」のチラシの下部については、( )内を記載の上、車両のダッシュボード等に置いて使用してください。
安全運転管理者等の選任
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、「安全運転管理者」やそれを補助する「副安全運転管理者」を選任し、使用の本拠を管轄する警察署を経由して公安委員会に届け出なければなりません。(道路交通法第74条の3第1項、第4項、第5項)
1 安全運転管理者等の選任
- 安全運転管理者の選任基準(道路交通法施行規則第9条の8)
自動車の使用の本拠ごとに、乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所ごとに1名を選任する。
(自動二輪車(総排気量50cc以下を除く)は1台を0.5台として計算) - 副安全運転管理者の選任基準
自動車の使用の本拠ごとに、自動車の台数が20台以上の場合は副安全運転管理者の選任が必要。
選任人数は20台ごとに1人を追加する。自動車の台数 選任する副安全運転管理者の人数 1~19台 不要 20~39台 1名 40~59台 2名 60~79台 3名 ↓ 20台ごとに1人を追加選任 - 罰則
安全運転管理者、副安全運転管理者を選任しなかった場合は「50万円以下の罰金」
公安委員会に届出をしなかった場合は「5万円以下の罰金又は科料」 - 自動車運転代行業の場合
自動車運転代行業の認定手続きを参照してください
2 安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者、副安全運転管理者の選任にあたっては、以下の要件を満たす方を選任してください。(道路交通法施行規則第9条の9)
- 安全運転管理者
- 年齢20歳(副安全運転管理者が選任される場合にあっては、30歳)以上の方
- 自動車の運転管理に関し2年(自動車の運転管理に関し公安委員会が行う教習を終了した方にあっては1年)以上の実務経験を有する方、または自動車の運転管理に関しこれらの方と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した方
- 副安全運転管理者
- 年齢20歳以上の方
- 自動車の運転管理に関し1年以上の実務経験を有する方、自動車の運転の経験期間が3年以上の方又は自動車の運転管理に関し、これらの方と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した方
- ただし、次に該当する方は安全運転管理者等にはなれません。
- 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3第6項)を受けたことがある者
- 次の違反行為をし、2年を経過していない者
- ひき逃げ
- 酒酔い・酒気帯び運転
- 酒酔い・酒気帯び運転に関し車両・酒類を提供する行為
- 酒酔い・酒気帯び運転車両に同乗する行為
- 麻薬等運転
- 無免許運転
- 無免許運転に関し車両を提供する行為
- 無免許運転の車両に同乗する行為
- 次の交通違反の下命・容認
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、制限外積載違反運転、放置駐車違反 - 自動車使用制限命令違反
3 安全運転管理者等の選任(改任)、解任、変更手続きについて
自動車の使用者は、安全運転管理者等の選任(改任)、解任、変更した日から、15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届け出てください。(道路交通法第74条の3第1項、第4項、第5項、兵庫県道路交通法施行細則第9条の2)
○届出に必要な書類
- お知らせ -
警察行政手続サイトからのオンライン申請による安全運転管理者等の各種手続きが可能です。
警察行政手続サイト(警察庁サイトへリンク)
- 選任(改任)
安全運転管理者、副安全運転管理者を新たに選任したとき、又は変更したとき
- 安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書 2通
安全運転管理者(様式第16号) (記載例 )
副安全運転管理者(様式第17号) (記載例 ) - 運転免許証の写し又はマイナンバーカードの写し
※ 運転免許証及びマイナンバーカードをお持ちでない方は戸籍抄本又は住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
※ マイナンバーカードについては、表面のみでお願いします。なお、臓器提供についての記載箇所は隠した状態でコピーをお願いします。 - 履歴書(様式第18号) (記載例 )
- 職務運転経歴証明書(様式第19号) (記載例 )
- 運転記録証明書
※ 自動車安全運転センターが発行する証明書(有料)
1・3・5年間の3種類のうち「3年間」または「5年間」のもの
発行日から1か月以内のものに限る
申請方法はこちら(自動車安全運転センターサイトへリンク)
申請用紙は警察署、交番にもあります。 - 安全運転管理者等資格認定申請書(様式第22号) (記載例 )
※ 実務経験が資格要件に満たない等で公安委員会の資格認定が必要な場合のみ使用します。
- 安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書 2通
- 解任
自動車の台数が基準以下になったとき、事業所が県外に移転、又は事業所が閉鎖することになったとき - 変更
届出者の氏名又は名称及び住所、安全運転管理者等の氏名(改姓等)、職務上の地位、自動車の使用の本拠の名称及び住所に変更を生じたとき
安全運転管理者等講習
自動車の使用者は公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受講させなければなりません。(道路交通法第74条の3第8項)
令和6年度の安全運転管理者等講習は、下記日程で開催します。
自動車の使用者には、兵庫県公安委員会から指定講習日のおおむね30日前に到着するよう講習通知書が送付されますので、安全運転管理者(副安全運転管理者)に、指定の日時・場所で受講させてください。
業務の都合等により指定日に受講できない場合は、下記日程表から受講可能日を選定し、当該講習を受講させるようにお願いいたします。受講日を変更する際の予約や連絡は不要です。
当日の入場制限を設けておりませんので、通知書を持参し受講可能となっております。
年一回の通知となっておりますので、改任等があっても、再度通知書は発送されません。
前任者宛の申請書をご持参ください。
自動車の使用者には、兵庫県公安委員会から指定講習日のおおむね30日前に到着するよう講習通知書が送付されますので、安全運転管理者(副安全運転管理者)に、指定の日時・場所で受講させてください。
業務の都合等により指定日に受講できない場合は、下記日程表から受講可能日を選定し、当該講習を受講させるようにお願いいたします。受講日を変更する際の予約や連絡は不要です。
当日の入場制限を設けておりませんので、通知書を持参し受講可能となっております。
年一回の通知となっておりますので、改任等があっても、再度通知書は発送されません。
前任者宛の申請書をご持参ください。
安全運転管理者等の業務
9つの法定業務(道路交通法施行規則第9条の10)
兵庫県警察本部 交通部 交通企画課 安全指導係
- 運転者の適性等の把握
自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識や運転者が道路交通法等の規定を遵守しているか把握するための措置をとること。 - 運行計画の作成
運転者の最高速度違反、過積載、過労運転等の防止、その他安全な運転の確保に留意して、運行計画を作成すること。 - 交替運転者の配置
長距離運転、夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。 - 異常気象時等の措置
異常な気象・天災等により安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずること。 - 点呼と日常点検
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、日常点検整備及び飲酒、過労、病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 - 運転前後の酒気帯び確認
運転前後に酒気帯びの有無の確認を目視(顔色、呼気の臭い、声の調子等)及びアルコール検知器(令和5年12月1日から)で行うこと。 - 酒気帯び確認の記録・保存
6で確認した内容を記録し、その記録を1年以上保存すること。 - 運転日誌の備え付け
運転の状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記載させること。 - 安全運転指導
運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するために必要な事項について指導を行うこと。
兵庫県警察本部 交通部 交通企画課 安全指導係