自動車運転代行業の認定手続き
定義
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、
- 主として、夜間に酔客に代わって自動車を運転するものであること
- 顧客を乗車させるものであること
- 常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであること
法律の目的
自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的とします。
認定申請の要件
自動車運転代行業を営もうとする場合は、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
なお、次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
なお、次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定、若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項、若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が1~5及び9のいずれにも該当しない場合を除く。
- 代行運転自動車の運行に生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
- 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
- 法人でその他の役員のうち1~5までのいずれかに該当する者があるもの
申請の手続き
申請先 | 主たる営業所を管轄する警察署 | |||
申請方法 | 認定申請書に必要な書類を添え、手数料(12,000円分の兵庫県証紙)とともに警察署の交通課の窓口に提出してください。(※1) | |||
受付時間等 | 月~金曜日 午前9時00分~午後5時00分 書類審査に時間を要しますので、早めの来庁をお願いします。 以下の場合は受付できませんのでご注意ください。
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必要書類 | 申請書 |
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添付書類 |
認定申請者 |
個人 |
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法人 |
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安全運転管理者の選任 (※3) |
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認定 | 申請書類を公安委員会が審査し、知事の同意を得た後、認定された場合は認定通知書が交付されます。 認定までは申請から約45日かかります。 また、審査の結果、欠格事由に相当すると認められた場合、認定されないことがあります。その場合、認定申請手数料は返還されません。 |
- ※1 証紙の販売については兵庫県ホームページ兵庫県収入証紙売りさばき所(外部リンク)を参照してください。販売時間等については、それぞれの売りさばき所に問い合わせをお願いします。
(参考)
警察協会(明石試験場支部、阪神運転免許更新センター支部、但馬運転免許センター支部、神戸優良・高齢運転者運転免許更新センター支部、兵庫県交通安全学校姫路分校支部を除く。)における兵庫県収入証紙の販売は、午後5時までです。 - ※2 損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則等により
対人8,000万円 対物200万円 車両200万円を最低保障額として満たしていなければなりません。
- ※3 自動車運転代行業者は、随伴時自動車の台数に関わらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなければなりません。
また、下表のとおり営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数により副安全運転管理者を選任しなければなりません。随伴用自動車(台) 1~9 10~19 20~29 30~39 40~49 副安全運転管理者(人) 0 1 2 3 4
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について
令和6年4月1日から、これまで交付されていた認定証が廃止され、「標識」の作成、掲示、掲載が必要になります。
※ 認定を受けていない者が不正に「標識」を作成、掲載した場合、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律違反となり罰せられます。
認定の取り消し
公安委員会は、自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができます。
- 偽りその他不正の手段により認定受けたこと。
- 法第3条各号(欠格要件)(第7号及び第8号を除く)に掲げる者のいずれかに該当していること。
- 正当な理由がないのに、認定を受けてから6か月以内に営業を開始せず、又は引き続き6か月以上を休止し、現に営業を営んでいない者。
- 3か月以上所在不明であること。
自動車運転代行業者の主な遵守事項
- 代行運転自動車を運転する者は、道路交通法の規定により二種免許を受けなければなりません。
- 運転代行業務の従事制限
成年被後見人、一定の刑に処せられて2年を経過しない者、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者などの法定の事由に該当する者を代行業務に従事させてはなりません。 - 代行運転自動車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた「代行運転自動車標識」を表示しなければなりません。
ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は、不適当であると認めるときは、当該標識を代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することをもってこれに代えることができます。 - 随伴用自動車には国土交通省令で定める表示をしなくてはなりません。
マグネット表示不可 - 損害賠償措置、随伴用自動車の表示等についての詳細事項は、兵庫県「自動車運転代行業者のみなさまへ」を確認して下さい。
変更の届出
次のいずれかに変更があった場合、その日から10日以内に主たる営業所を管轄する警察署に変更の届出をしなければなりません。(※1)
- 個人認定の場合 代表者の氏名・住所(※2)
法人認定の場合 法人の名称・所在地、代表者の氏名(※2) - 営業所の名称・所在地、支店新設等
- 保険の更新・保険会社の変更等
- 安全運転管理者等の氏名・住所、改任等
- 法人認定の場合 役員の氏名・住所、役員の変更等
- 随伴用自動車の増減・入替
廃業等の届出
次のいずれかに該当する場合、10日以内に主たる営業所を管轄する警察署に廃業等届出書を提出しなければなりません。
- 廃業したとき
- 認定を取り消されたとき
- 個人認定の場合 代表者が亡くなったとき(同居の親族又は法定代理人が届出)
- 法人認定の場合 合併により消滅したとき(合併後の法人代表者が届出)