文字サイズ

サポートカー限定免許

サポートカー限定免許は、加齢に伴う身体機能の低下等により、運転に不安を感じる高齢運転者等が、運転できる自動車の種類を安全運転支援装置を備えた「サポートカー」に限定することができます。

申請等

申請窓口 受付日 受付時間
各更新センター 平日 9:00~11:00、13:00~16:00
警察署及び佐用警察センター 平日 9:00~11:30、13:00~16:00
城崎警察センター、更新業務を行っている分庁舎、交番 更新受付日 9:00~11:30、13:00~15:00
(更新を伴う条件付与申請に限る。)
  1. サポートカー限定免許は、普通免許に限られます。
  2. 普通免許の上位免許を受けている方は、申請による免許の一部取消しにより、普通免許を取得した上で、サポートカー限定免許にすることが出来ます。
  3. サポートカー限定免許の申請は、更新と同時に併せて行うことが可能です。

サポートカーで運転できる車両

サポートカー限定免許では、次の安全運転支援装置が搭載された普通自動車のみ、運転ができます。
  1. 国土交通大臣による性能認定を受けた衝突被害軽減ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えた自動車
  2. 道路運送車両法の保安基準に適合する衝突被害軽減ブレーキを備えた自動車
※ 後付けの装置は対象となりません。

サポートカー限定条件付免許の対象車両

警察庁ホームページの「サポートカー限定免許について」を参照してください。
こちらをクリック(警察庁ホームページへリンク)
警察庁ホームページへの二次元コード(警察庁ホームページへリンク)

サポートカー限定免許を解除する場合

運転免許試験場及び教習所で実施する審査を受ける必要があります。

留意事項

※ 申請による条件であっても対象車両以外を運転した場合は、免許条件違反となります。
※ サポートカーに搭載されている衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置は、飽くまで安全運転を支援するための装置であり、運転者が絶えず周囲の状況を確認しながら必要な運転操作を行うことを前提としたものです。

機能を過信することがのないよう、安全運転をお願いします。