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車庫のみ変更の届出、軽自動車の車庫の届出

本県の軽自動車の車庫の届出対象地域は、「神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市(家島町、夢前町、香寺町、安富町を除く。)」の10市となっています。

自動車保管場所の要件

  1. 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
  2. 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  3. 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。

届出が必要な場合

  • 普通車、軽自動車ともに車庫のみの変更の場合
    保管場所の位置を変更した場合は、変更した日から15日以内に変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届出が必要です。
  • 軽自動車の新規運行の際
    軽自動車を新規に運行する際は、保管場所の位置を管轄する警察署長に保管場所の位置等の届出が必要です。

受付時間

月~金曜日 午前9時00分~午後5時00分まで
※ 書類審査に時間を要しますので、早めの来庁をお願いします。
※ 以下の場合は受付できませんのでご注意ください。
  • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
  • 提出書類の記載内容等に不備がある場合
※ 参考
兵庫県収入証紙の販売は、主な金融機関、警察協会、同支部(交通安全協会又は自家用自動車協会)で、行っております。
『兵庫県収入証紙』の売りさばき所(外部リンク)
リンク先の一覧の金融機関等で兵庫県収入証紙を購入される場合は、販売時間及びご希望の金種があるかなどについて事前に確認してください。

届出に必要な書類

※ 書類の記載は黒色ボールペンで。文字等を消失できる筆記具は使用しないでください。
  1. 自動車保管場所届出書(新規・変更)
    ※用紙は警察署交通課の窓口にありますが、当ページの様式を使う際は、A4用紙横方向で印刷してください。
    自動車保管場所届出書(新規・変更)
    ・自動車保管場所届出書(新規・変更)記載例 アイコン
  2. 使用の本拠の位置並びに保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図
    ※ 使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置との間を線で結んで距離を記入してください。
  3. 保管場所(平面の寸法を含む。)並びにその周辺の建物、空き地及び保管場所に接する道路(幅員を含む。)を表示した配置図(※2,3は同一様式)
    保管場所の所在図・配置図 
    アイコン アイコン(注2) 記載例はこちらアイコン
  4. 保管場所の使用権原書面(保管場所として使用する権原を有することを明らかにする書面)
    • 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
      保管場所使用権原疎明書面(自認書) アイコン アイコン(注2) 記載例はこちらアイコン
    • 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)(注1・注2)
      • 自動車保管場所使用承諾証明書   アイコン アイコン(注2)  記載例はこちらアイコン
      • 駐車場賃貸借契約書(写し)等、申請者がその土地又は建物を保管場所として使用できることを疎明する書面
(注1) 使用権原を有するか否かの判断については、当該提出資料の内容を審査の上判断します。必要により、別途資料を提出していただくことがあります。
(注2) お使いのソフトウェアのバージョンやプリンタの種類によっては、様式のズレ(表の一部が次のページになる、フォントが大きくなる等)が生じ、正しく印刷できない場合があります。その際はソフトウェア内のページ設定や印刷設定を調整して印刷してください。
(注3) 届出に必要な書類は、他府県の様式で作成された場合であっても受理できます。
※ 自動車検査証又はその写しを持参してください。届出内容を確認することがあります。
詳しいことは、保管場所の位置を管轄する警察署交通課にお問い合わせください。 警察署一覧