“電動アシスト自転車”について知っていますか?
”電動アシスト自転車”(正式名:駆動補助機付自転車)には、道路交通法施行規則によりさまざまな基準があります。
一見して”電動アシスト自転車”のように見えるものも、基準を満たさないものは一般原動機付自転車または自動車として取り扱われることになります。
正式な”電動アシスト自転車”の基準などを知って、間違いのないようにしましょう。
一見して”電動アシスト自転車”のように見えるものも、基準を満たさないものは一般原動機付自転車または自動車として取り扱われることになります。
正式な”電動アシスト自転車”の基準などを知って、間違いのないようにしましょう。
駆動補助機付自転車について
- 駆動補助機付自転車とは
- 駆動補助機付自転車の基準
- 駆動補助機付自転車の「型式認定」と「TSマーク」
- 型式認定を受けた駆動補助機付自転車
- 型式認定を受けていない「駆動補助機付自転車」
駆動補助機付自転車とは
駆動補助機付自転車とは、人の力を補うため原動機を用いる自転車をいい、一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれています。
「人の力を補うため原動機を用いる自転車」については、道路交通法施行規則に様々な基準が定められています。
「人の力を補うため原動機を用いる自転車」については、道路交通法施行規則に様々な基準が定められています。
駆動補助機付自転車とは
駆動補助機付自転車は
(道路交通法施行規則第1条の3)
- 人の力を補うために用いる原動機が
- 電動機であること
- アシスト比率等が規定の基準を満たしていること
- 24キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させる場合は、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと
- 改造することが容易でない構造であること
- 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと
(道路交通法施行規則第1条の3)
駆動補助機付自転車の「型式認定」と「TSマーク」
駆動補助機付自転車の製作又は販売を業とする人が、その駆動補助機付自転車の型式について受ける国家公安委員会の認定を「型式認定」といいます。
型式認定を受けた場合、製作事業者等は、型式認定に係る駆動補助機付自転車に標章(TSマーク)等を表示することができます。
型式認定を受けた駆動補助機付自転車は自転車の交通ルールが適用されます。
型式認定を受けた場合、製作事業者等は、型式認定に係る駆動補助機付自転車に標章(TSマーク)等を表示することができます。
型式認定を受けた駆動補助機付自転車は自転車の交通ルールが適用されます。
型式認定を受けた駆動補助機付自転車
令和3年1月以降に型式認定を受けた駆動補助機付自転車は、警察庁Webサイトで確認することができます。
(クリックすると警察庁Webサイトが別ウィンドウで開きます。)
(クリックすると警察庁Webサイトが別ウィンドウで開きます。)
型式認定を受けていない「駆動補助機付自転車」
型式認定を受けていない「駆動補助機付自転車」は、その構造やアシスト比率等により、駆動補助機付自転車に該当しない場合があります。
駆動補助機付自転車に該当しない場合、一般原動機付自転車や自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可等)が適用されることとなりますので、誤って乗ることがないよう、
駆動補助機付自転車に該当しない場合、一般原動機付自転車や自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可等)が適用されることとなりますので、誤って乗ることがないよう、
型式認定を受けているか
TSマークが貼ってあるか
などしっかりと確認しましょう。
TSマークが貼ってあるか