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暴力団対策(暴力団排除条例の制定)

暴力団排除条例の主な内容

  1. 学校等の周辺や住宅地域及び商業地域における暴力団事務所等の運営が禁止されています。
    【命令・罰則の対象】
  2. 暴力団事務所等に使用されることを知って、不動産の取引や建設工事を請け負うことが禁止されています。
    【勧告・公表の対象】
  3. 暴力団の活動を助長する利益の供与が禁止されるとともに、暴力団員がこれを受け取ることが禁止されています。
    【悪質な違反は、勧告・公表の対象】
  4. 暴力団排除特別強化地域(三宮地区、福原地区、神田新道地区、魚町地区)における特定接客業者の業務に関して行われる用心棒行為、又はみかじめ料等の利益の受供与が禁止されています。
    【罰則の対象】
  5. 暴力団員による青少年の健全な育成を阻害する要因となる行為が禁止されています。
    【命令・罰則の対象】
※詳しくはコチラの画面を御覧ください。
  1. 暴力団排除条例(条文)
  2. 条例の概要
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