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暴力団対策(暴力団排除条例の制定)

暴力団排除条例の主な内容

  1. 青少年が多く利用する学校等の周辺、住宅地域、商業地域及び工業地域(工業専用地域を除く。)における暴力団事務所等の新規運営が禁止されています。
    【命令・罰則の対象】
  2. 暴力団事務所等に使用されることを知って、不動産の取引や建設工事を請け負うことが禁止されています。
    【勧告・公表の対象】
  3. 暴力団員に対するみかじめ料等の利益の供与や暴力団の活動を助長する利益の供与が禁止されるとともに、暴力団員がこれらの利益の供与を受けることが禁止されています。
    【悪質な違反は、勧告・公表の対象】
  4. 暴力団排除特別強化地域(三宮地区、福原地区、神田新道地区、魚町地区)における特定営業者の業務に関して行われる用心棒行為、又はみかじめ料等の利益の供与が禁止されるとともに、暴力団員がこれらの利益の供与を受けることが禁止されています。
    【罰則の対象】
  5. 暴力団員による青少年の健全な育成を阻害する要因となる行為が禁止されています。
    【命令・罰則の対象】
※詳しくはコチラの画面を御覧ください。
  1. 暴力団排除条例(条文)
  2. 条例の概要
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