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暴力団対策(暴力団対策法の運用)

指定暴力団の指定状況

令和4年末現在、六代目山口組、神戸山口組、絆會、稲川会、住吉会など全国で25団体が、暴力団対策法に基づく指定暴力団として指定されています。
家宅捜索

特定抗争指定暴力団等の指定

指定暴力団等の相互間に対立抗争が発生し、その対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命身体に重大な危害を加える方法によるもので、かつ、その対立抗争により更に同様の危害が加えられるおそれがある場合は、都道府県の公安委員会は、暴力団対策法に基づき、期間(3ヶ月以内)及び警戒区域を定めて「特定抗争指定暴力団等」として指定します。
警戒区域においては
  • 事務所の新設、既存事務所への立ち入り、とどまり
  • 対立する組員へのつきまといや対立する組員の居宅・事務所周辺でのうろつき
  • 多数の集合
など一定の行為をすることが禁止されます。
※禁止行為に違反した場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(併科有り)」となっています。

[特定抗争指定暴力団等の指定状況(令和6年8月31日現在)]

  1. 六代目山口組と神戸山口組に対する特定抗争指定
    令和2年1月7日、六代目山口組と神戸山口組が特定抗争指定暴力団等に指定されており、現在の警戒区域は、
    神戸市、姫路市、尼崎市、高砂市及び加古郡稲美町の区域(島しょ部(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を除く。)の区域を除く。)
    となっています。
  2. 六代目山口組と池田組に対する特定抗争指定
    令和4年12月8日、六代目山口組と池田組が特定抗争指定暴力団等に指定されており、現在の警戒区域は、
    神戸市
    となっています。
  3. 六代目山口組と絆會に対する特定抗争指定
    令和6年6月21日、六代目山口組と絆會が特定抗争指定暴力団等に指定されており、現在の警戒区域は、
    神戸市
    となっています。

中止命令等の発出

指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為を行った場合等において、都道府県公安委員会は、暴力団対策法に基づき、中止命令等を発出することができます。
3ない運動+2
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[暴力的要求行為とは?]

指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為を行った場合等において、都道府県公安委員会は、暴力団対策法に基づき、中止命令等を発出することができます。

[暴力的要求行為27形態]

番号形態内容
人の弱みにつけ込む金品等要求行為一般の人々には知れ渡っていない事実を公にしないこと等の見返りとして金品等を要求する行為
不当贈与要求行為人に対し、社会的妥当性を欠く方法で寄付金・賛助金等の金品の贈与を要求する行為
不当下請等要求行為建設工事等で、相手が拒絶しているのに関わらず、下請け参入・資材の納入等を要求する行為
みかじめ料要求行為縄張内で営業を営む者に対し、営業を営むことを容認する対償として、あいさつ料・みかじめ料等の金品を要求する行為
用心棒料等要求行為縄張内で営業を営む者に対し、物品の購入や用心棒料等を要求する行為
高利債権取立行為利息制限法に定める制限額を超える利息の支払いに係る債務の履行を要求する行為
不当債権取立行為人から依頼を受け、報酬を得たり、報酬を得る約束をして債権の取り立てを行う行為
不当債務免除要求行為社会的妥当性を欠く方法で、債務の免除や履行の猶予を要求する行為
不当貸付要求行為金銭貸付業者等に対し、不当に貸付けや手形の割引等を要求する行為
不当金融商品取引要求行為金融商品取引会社等が拒絶しているにも関わらず、通常の取引や有利な取引を行うことを要求する行為
不当自己株式買取等要求行為株式会社に対し、自己株式の買取りやあっせんを要求し、相手が拒絶しているにも関わらず、買取り等を要求する行為
不当預貯金受入要求行為銀行等が拒絶しているにも関わらず、預貯金の受入れを要求する行為
不当地上げ行為建物や敷地を使用している者に対し、その意思に反して明渡しを要求する行為
競売等妨害行為土地・建物を占拠等し、所有者等が拒絶しているにも関わらず、明渡し料等を要求する行為
不当宅地等取引要求行為宅地建物取引業者が拒絶しているにも関わらず、不動産の売買や交換、賃借の代理などを要求する行為
不当宅地賃借要求行為不動産の所有者等に対し、不動産の売買や交換、宅地等の賃借を要求する行為
不当建設工事要求行為建設業者が拒絶しているにも関わらず、建設工事を要求する行為
不当施設利用要求行為暴力団の示威行事に使用されるおそれがある施設の管理者に対し、管理者が拒絶しているにも関わらず、施設利用を要求する行為
不当示談介入行為人から依頼を受け、報酬を得たり、報酬を得る約束をして交通事故等の示談交渉を行い、金品等の供与を要求する行為
因縁をつけての金品等要求行為飲食物、クリーニング等の商品サービスや購入した有価証券に因縁を付け、損害賠償や損失補填を要求する行為
不当許認可等要求行為行政庁に対し、許認可等をすることを要求し、不利益処分をしないことを要求する行為
不当許認可等排除要求行為行政庁に対し、特定の者に許認可等をしないことを要求し、特定の者に不利益処分をすることを要求する行為
不当入札参加要求行為国、地方公共団体等に対し、入札参加資格がないにも関わらず、入札に参加させることを要求する行為
不当入札排除要求行為国、地方公共団体等に対し、入札参加資格がある者を入札に参加させないよう要求する行為
談合入札要求行為人に対し、国等が行う契約の入札に参加しないこと等を要求する行為
不当公契約排除要求行為国、地方公共団体等に対し、相手が拒絶しているにも関わらず、自己や自己の関係者を契約の相手方とすること等を要求する行為
不当公契約下請等あっせん要求行為国、地方公共団体等に対し、契約の相手方に業務に参入させるよう、指導等をすることを要求する行為

[中止命令とは?]

指定暴力団員による暴力的要求行為により、その相手方の生活や業務の平穏が害されていると認める場合等に、公安委員会がその行為の中止を命じるものです。

[再発防止命令とは?]

指定暴力団員が暴力的要求行為を行い、更に反復して、類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認める場合等に、公安委員会が1年を越えない範囲で要求行為をしないよう命じるものです。

[命令発出状況]

年別
区分
令和5年 前年対比
中止命令 全 国 964 +87
兵庫県 10 -18
再発防止命令 全 国 30 -2
兵庫県 0 -3
※命令に従わない場合の罰則は、「3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(併科有り)」となっています。

暴力団排除活動

暴力団排除活動については、公益財団法人暴力団追放兵庫県民センターとの連携を図り、➀「暴力団を利用しない」、②「暴力団を恐れない」、③「暴力団に金を出さない」の3ない運動に、「暴力団と交際しない」、「暴力団事務所を作らせない」ことを加えた『暴力団追放3ない運動+2(プラスツー)』を新スローガンとして掲げ、暴力団を社会から排除する活動や暴力団からの離脱の促進、離脱暴力団員の社会復帰を支援する活動等を展開しています。
暴力団追放大会

主な暴力団排除活動

  1. 暴力団排除意識の啓発活動
  2. チラシ、パンフレット等の作成配布
  3. 暴力相談の対応
  4. 暴力団追放大会の開催
  5. 不当要求防止責任者講習の開催
  6. 暴力団事務所撤去等の活動支援

保護対策活動

暴力団等の関係した事件の被害者、目撃者等を暴力団による”お礼参り”からガードするために、制服・私服の警察官による立ち寄り警戒など保護対策の万全を図っています。

被害は必ず警察へ

警察への早い届け出や相談が、問題解決の一番の近道です。 暴力団員から脅しや暴行などの被害を受けたり、悪事を見たり、又は聞いたりしたときは、必ず警察へ届けてください。
また、暴力団員が関与する民事上のトラブルに巻き込まれたときも、迷わず警察に相談してください。