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Q.

軽自動車の車庫の届出は、どうしたらよいですか。

A.

本県の軽自動車の車庫の届出対象地域は、「神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市(家島町、夢前町、香寺町、安富町を除く。)」の10市となっています。
1.届出が必要な場合
  1. 新車、中古車を購入した場合や保有者が変わった場合は、保管場所の位置を管轄する警察署に保管場所の位置等の届出が必要(新規運行の届出)
  2. 届出をしている保管場所の位置を変更した場合は、変更した日から15日以内に変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届出が必要(保管場所の変更届)
2.届出の手続き
所定の「自動車保管場所届出書(新規・変更)」に次のものを添付してください。
  1. 使用の本拠の位置並びに付近の道路及び目標となる地物を表示した保管場所の所在図
  2. 保管場所等を表示した配置図
  3. 保管場所として使用する権原を有することを明らかにする書面
    保管場所が自己の所有地又は建物である場合
    1. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)
    1. 自動車保管場所使用承諾証明書
    2. 駐車場賃貸借契約書(写し)
    等、申請者がその土地又は建物を保管場所として使用できることを疎明する書面
    (注) 上記書類は、一例を記載したものであり、使用権原を有するか否かの判断については、当該提出資料の内容を審査の上判断します。 必要により、上記以外の資料を提出していただくことがあります。
    申請に必要な書類のダウンロードはこちら
  4. 自動車保管場所標章交付手数料 500円
    (警察署窓口で交付を受ける時、兵庫県収入証紙で納付)
※書面の訂正についての留意事項
   保管場所標章番号通知書の交付後の訂正は認めませんので、間違いがないか確認の上、提出してください。
※詳しいことは、保管場所の位置を管轄する警察署交通課にお問い合わせください。