Q.
車庫証明の申請をするには、どのようにすればよいのですか?
A.
自動車保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- 保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。
■ 車庫証明を自動車の保管場所の位置を管轄する警察署の窓口に申請する場合。
【申請に必要な書類】
- 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書(4枚1綴)
- 使用の本拠の位置並びに保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図
- 保管場所(平面の寸法を含む。)並びにその周辺の建物、空き地及び保管場所に接する道路(幅員を含む。)を表示した配置図
- 保管場所の使用権原書面
(保管場所として使用する権原を有することを明らかにする書面)- 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書) - 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)
自動車保管場所使用承諾証明書
駐車場賃貸借契約書(写し)
(注)上記書類は、一例を記載したものであり、使用権原を有するか否かの判断については、当該提出資料の内容を審査の上判断します。必要により、上記以外の資料を提出していただくことがあります。 - 保管場所が自己の所有地又は建物である場合
- 申請に必要な書類のダウンロードはこちら
- 自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,200円
(警察署窓口で申請をする時、兵庫県収入証紙で納付) - 自動車保管場所標章交付手数料 500円
(警察署窓口で交付を受ける時、兵庫県収入証紙で納付)
※ 書面の訂正についての留意事項 ※
自動車保管場所証明書及び保管場所標章番号通知書の交付後の訂正は認めませんので、間違いがないか確認の上、提出してください。
自動車保管場所証明書及び保管場所標章番号通知書の交付後の訂正は認めませんので、間違いがないか確認の上、提出してください。
自動車保管場所証明書は、証明の日からおおむね1か月を経過すると、運輸局で受け付けられないことがあります。
詳しくは、神戸運輸監理部(登録部門)に問い合わせてください。
神戸運輸監理部 登録案内 電話(050)5540-2066
詳しくは、神戸運輸監理部(登録部門)に問い合わせてください。
神戸運輸監理部 登録案内 電話(050)5540-2066
■ 自動車を保有する手続をインターネットで申請する場合
【申請に必要な書類】
- インターネットに接続可能なパソコン
- 添付書類(保管場所(車庫)を使用する権原書、地図など)を読み込むスキャナー
- 個人番号カード(公的個人認証サービスによる電子証明書)と個人番号カードの読取が可能なICカードリーダー
- 手数料等を振り込むためのネットバンキングへの登録
【電子申請手数料】
- 自動車保管場所証明通知申請手数料 2,200円
(インターネットバンキングによる電子納付) - 自動車保管場所標章交付手数料 500円
(インターネットバンキングによる電子納付)
自動車保管場所標章は、管轄警察署で交付を受けてください。
※電子申請についての詳細は、自動車保有関係手続きのワンストップサービス・システムのサイト(https://www.oss.mlit.go.jp/) をご覧ください。詳しいことは、
兵庫県警察本部交通部交通規制課駐車管理係 電話(078)341-7441(代)
または、最寄りの警察署交通課にお問い合わせください。