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Q.

駐車許可の申請をするには、どのようにすればよいのですか?

A.

  1. 駐車許可は、車両の駐車が下記のいずれにも該当する場合に受けることができます。
    ◎ 駐車禁止場所での許可(道路交通法第45条第1項)
    時間

    (1) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

    (2) 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

    場所

    (1) 駐車禁止の規制が実施されている場所(無余地となる場所又は放置駐車となる場合にあっては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。

    (2) 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

    用務

    (1) 当該車両以外の交通手段(公共交通機関等)では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務

    (2) 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務

    (3) 道路使用許可に該当する行為を伴わない用務

    駐車可能な場所の有無 次の範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ困難と認められること。

    (1) 重量貨物若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のため、用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

    (2) (1)以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内

    ◎ 時間制限駐車区間での許可(道路交通法第49条の5)
    時間 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
    場所 当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく阻害する場所でないこと。
    方法 交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害しない駐車方法であること。
    用務

    (1) 当該車両以外の交通手段(公共交通機関等)では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務

    (2) 当該時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間内の駐車ががおよそ不可能と認められる用務

    (3) 道路使用許可に該当する行為を伴わない用務

    駐車可能な場所の有無 次の範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ困難と認められること。

    (1) 重量貨物若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な者の輸送のため、用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

    (2) (1)以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内

  2. 申請場所等
    駐車場所を管轄する警察署交通課
    複数警察署にまたがる申請を一つの警察署で申請する場合は、駐車場所を管轄するいずれか一つの警察署交通課
    月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)9:00~16:00
  3. 駐車許可申請に必要な書類等
    (1) 一警察署のみに係る申請の場合
    ○ 駐車許可申請書(駐車の日時場所を記載した「別紙」を含む。) 2通    (記載例 
    駐車場所が複数あるなどの理由により、許可申請書の「許可を受けようとする場所」欄等において「別紙のとおり」などと記載する場合は別紙として【申請に係る日時及び場所の一覧表】などを作成し申請書に添付してください。
    この場合の【申請に係る日時及び場所の一覧表】などは申請書の一部となりますので省略できません。(作成例 
    ○ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
    (申請者と自動車検査証情報の車両の使用者が異なる場合は、車両と用務の関係を明らかにする書類が必要です。)
    ○ 許可を受けようとする場所及びその周辺の見取図  (作成例 
    (建物又は施設の名称が判別できるもので、申請に係る場所に印をしたもの)
    ○ 申請に係る用務を疎明する書類
    (2) 複数警察署にまたがる許可を一つの警察署に申請する場合
    ○ 駐車許可申請書(駐車の日時場所を記載した「別紙」を含む。) 2通
    ○ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面  2通
    ○ 許可を受けようとする場所及びその周辺の見取図  2通
    (建物又は施設の名称が判別できるもので、申請に係る場所に印をしたもの)
    ○ 申請に係る用務を疎明する資料 2通
    ※ 一つの警察署に複数警察署の管内にまたがる一括申請を希望する場合は、遅くとも1週間前までに申請してください。
    ただし、許可を受けようとする場所が相当数あること、管内警察署において駐車許可等の申請が他にも相当数なされていること等により処理能力を超えている場合、年末年始等の大型連休により実質的な審査・事務処理日程が確保できない場合は、「許可を受けようとする日時期間」の始期に許可証の発行を受けられない場合があることから、早めの申請をお願いします。
    ※ 駐車日時場所を記載した別紙及び駐車場所の地図は、警察署の管轄ごとに分けて作成してください。
    ※ 添付書類について、定期的な許可を申請する場合、過去に許可を受けた申請(令和7年7月1日以降に申請した駐車許可申請書による申請に限る)と同内容の申請については変更がある書面のみの提出で足りますが、申請時に以前交付を受けた許可証又はその写し等、今回の申請内容が以前に許可を受けたものと同じ内容の申請であることが分かる書面をご用意いただきますと手続をスムーズに進めることができます。
    なお、警察署の窓口の状況によっては、受付の際に申請内容の詳細を確認できないことがあります。添付書類の追加等の連絡が後日になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
    (3) 緊急やむを得ない場合の許可
    現に許可を受けている駐車場所において、許可された時間外に駐車が必要な生命、身体に係る緊急やむを得ない理由が生じた場合は、許可を受けようとする場所を管轄する警察署長に理由等を申し出ることで許可を申請することができます。
    許可が必要な場合は、現在交付を受けている駐車許可証をご用意の上駐車しようとする場所を管轄する警察署にご相談ください。
  4. 再交付申請
    交付を受けている駐車許可証の紛失、盗難、破損等による再交付
    (1) 申請窓口
    当該許可証の交付を受けた警察署
    (2) 申請に必要な書類等
    ○ 駐車許可証再交付申請書 1通   (記載例 
    ○ 再交付申請手続をする方と許可を受けている事業所等の関係を確認できる身分証明書(社員証等)
    ○ 再交付を受ける許可を特定できるもの(自動車検査証等)
  5. 記載事項変更届 下記の場合は許可を受けた警察署に記載事項の変更を届け出てください。
    ○ 許可を受けている駐車場所のうち一部の場所が不要となった
    ○ 同一の車体で、車両番号を変更したとき
    (1) 届出窓口
    当該許可証の交付を受けた警察署
    (2) 届出に必要な書類等
    ○ 駐車許可証記載事項変更届 1通   (記載例 
    ○ 当該届出に係る駐車許可証
    ○ 変更の内容を明らかにできる書面
    ※ 車両の変更、駐車日時場所の追加、法人名・住所の変更等の場合は新たに駐車許可申請をしてください。
    ※ 法人名、法人住所等を変更した場合は、自動車検査証の変更など必要な法定手続を行ったうえで申請してください。
  6. 注意事項
    交付を受けた駐車許可証は、次のことに該当することとなったときは速やかに廃棄してください。
    ○ 許可期間が満了したとき。
    ○ 許可を受けた理由がなくなったとき。
    ○ 亡失のため、新たに駐車許可証の交付を受けた場合において、亡失した駐車許可証を発見し、又は回復したとき。
  7. 駐車許可証の掲示について
    駐車許可証を掲示するときは、車両の前面ガラスの見やすい箇所に【駐車許可申請書】の「番号標に表示されている番号」(登録番号)欄以下から駐車許可証の署長印までの記載されている事項が前面から見やすいように掲示してください。
    また、「許可を受けようとする日時場所」が複数あることから「別紙記載のとおり」等とし、別紙により許可を受けた場合は、その別紙の駐車する場所が記載されている箇所も駐車許可証と同様に並列させて掲示してください。
  8. その他
    許可期間が7日未満の申請は、従前どおり下記の要領で申請することができます。
    (令和7年11月30日までの許可に限る)
    ○ 申請書に記載する内容を口頭で申告
    ○ 必要な書類
    申請に係る日時及び場所の一覧表(用務先が複数ある場合に限る。)
    ○ 申請時に確認が必要な事項
    ・ 自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面
    ・ 申請に係る場所
    ・ 申請に係る用務
    ○ 申請できる場所
    駐車場所を管轄する警察署、交番、駐在所
    (申請を取り扱っていない交番もあります。)
  9. お問い合わせ
    駐車場所を管轄又は申請手続等をする警察署交通課