Q.
事業用の駐車禁止除外指定車標章等の概要と申請方法は?
A.
概要
兵庫県内において、特定の用務に使用する車両に対し、通行禁止、駐車禁止等の規制から除外される標章を交付しています。
事業用の除外標章には、
- 通行禁止・駐車禁止・時間制限駐車区間から除外されるもの
- 駐車禁止・時間制限駐車区間から除外されるもの
交付対象の確認は、下記をご覧ください。
申請した対象の用務のため使用中の車両は、前面の見やすい箇所に交付を受けた標章を掲示することで、通行禁止又は駐車禁止の交通規制から除外されます。
交付対象
兵庫県内において、下記の用務を行う方が対象です。
① 通行禁止・駐車禁止・時間制限駐車区間から除外されるもの
- 国又は地方公共団体が行う感染症予防活動
- 電気、ガス、水道、電話の緊急修復工事
- 信号機、パーキングメーター、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の設置又は維持管理
- 国又は地方公共団体が行う公害調査
- 専ら郵便法に規定する郵便物の集配
- 執行官による民事執行法に基づく迅速な強制執行等
② 駐車禁止・時間制限駐車区間から除外されるもの
- 急を要する傷病者の往診等
- 歯科医師が往診等のため往診歯科診療機材を搭載し、又は携帯用往診歯科診療機材を搬送
- 自動車検査証に「患者輸送車」又は「車いす移動車」と記載された車両で、患者や車いす利用者を輸送
- 報道機関の緊急取材
- 児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童の安全の確認若しくは一時保護の措置又は立入調査等
申請方法
申請は、「窓口での申請」又は「オンライン申請」の2種類から選べます。
窓口での申請
【申請窓口】
県内の各警察署交通課又は兵庫県警察本部別館10階(交通規制課)
【相談窓口】
申請に関するお問い合わせは、
兵庫県警本部交通規制課
(代表電話:078-341-7441)
までお尋ねください。
【受付時間】
月曜日から金曜日の9時から17時まで(閉庁日を除く。)
オンラインでの申請
パソコンからのオンライン申請はこちら
※オンライン申請はパソコンでの操作に限ります。
※一部、オンライン申請の対象とならない場合があります。
必要書類
- 通行禁止駐車禁止時間制限駐車区間除外指定車標章交付申請書(様式第11号) 記載例
- 交付対象の用務を行う車両であることを明らかにできる書面(下欄参照)
- 再申請の場合は、現在お持ちの標章
- 自動車検査証又はその写し
※自動車検査証記録事項の書面でも申請できます。
- 電子化された自動車検査証(電子車検証)による申請の際、電子車検証の記録事項を確認するために時間を要する場合があります。
- 申請窓口の混雑状況等により、申請時に電子車検証の記録事項を確認できないことがあります。その場合、後刻(後日)申請書類等の補正の連絡を行うことや、標章の交付日を変更することがあります。
- 自動車検査証記録事項の書面をご持参いただくと申請窓口での書類審査がスムーズです。
『交付対象の用務を行う車両であることを明らかにできる書面の例』
※あくまでも例示です。
一種類若しくは複数種類の組み合わせにより交付対象の用務を行うことを明らかにできることが必要です。
(注)申請者と自動車検査証情報の車両の使用者が異なる場合は申請する車両の使用等に係る契約書、申述書等により用務との関係を明らかにする必要があります。
《感染症予防》
•業務説明書(写し)•業務請負契約関係書類(写し)
《電気・ガス・水道・電話の緊急復旧工事》
•定款(写し)•履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)(写し可)•県市町の指定業者認定書(写し)•業務請負契約関係書類 (写し)
《信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の設置維持管理》
•定款(写し)•履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)(写し可)•業務請負契約関係書類(写し)
《公害調査》
•業務説明書(写し)•業務請負契約関係書類(写し)
《郵便物の集配》
•専ら郵便物を集配する旨の郵便局長の誓約書、申述書等
《裁判所の執行官》
•執行官の身分を証明する書類
《医師・助産師・歯科医師》
•定款(写し)•履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)(写し可)•診療所(助産所)開設届(写し)•保険医療機関指定通知書(写し)
《車いす移動車》
•定款(写し)•履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)(写しで可)•一般乗用旅客自動車運送事業許可証(写し)•特定旅客自動車運送事業許可証(写し)•県知事、市長の発行する介護事業者の指定書(写し)
《緊急取材》
•定款(写し)•履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)(写し可)
【ご使用にあたっての注意事項】
- 標章を使用する場合は、車両の前面(前面ガラスがある場合は、その内側)の見やすい箇所に、標章の表面(「通行禁止駐車禁止時間制限駐車区間除外指定車標章」又は「駐車禁止除外指定車標章」と表示された面)に表示された事項が前方から見やすいように掲示してください。
- 公安委員会が道路標識等で指定した駐車禁止場所及び時間制限駐車区間(パーキング・チケット、パーキング・メーターが設置された場所)で駐車することができます。
- 付近に駐車施設があるときは、できるだけ駐車場を利用するよう努めてください。
- 通行禁止駐車禁止時間制限駐車区間除外指定車標章は、交付を受けた用務を行う場合、通行禁止道路を通行することができますが、一方通行の逆走及び指定方向外進行禁止の禁止方向への進行はできません。
(クリックすると、PDFが表示されます。)
【標章の返納について】