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警察から落とし物に関して連絡のあった方へ

あなたものと思われる落とし物を受け取る際の、よくある問合せについて記載していますのでご参考ください。
Q1.落とし物を受け取る事前に警察署に連絡する必要はありますか?
A1.連絡する必要はありません。受付時間内に、必ず遺失物確認通知書身分証明書を持参してお越しください。(通知書には「連絡の上、確認に来てください。」の文言がありますが、ご不明な点が無ければ連絡は不要です。)
Q2.遺失物確認通知書に記載のある物件については、以前警察に被害届を出したものです。
A2.事前にお問合せ先に記載の警察署にその旨ご連絡ください。
Q3.遠方に住んでいるなどして保管期間満期日まで(又は受付時間内)に受取りに行くのが難しいのですが、郵送での受取りは可能ですか?
A3.来訪することが困難であると認められるときは、郵送による送付(着払い)等が可能な場合があります。詳細は落とした物が届いている警察署にご相談ください。
Q4.私の落としたものを近くの警察署に移してもらえませんか?
A4.申し訳ございませんが他の警察署への移送はしかねます。他の方法として郵送による送付(着払い)等が可能なことがありますので、詳細は落とした物が届いている警察署にご相談ください。
Q5.保管期間満期日以降に受取りに行くことは可能ですか?
A5.遺失物確認通知書に記載の(又はお伝えしました)保管期間満期日までにお越しください。期間を過ぎますと受取りができません。
Q6.拾われた方にお礼等をする必要はありますか?
A6.拾われた方が報労金等を請求している場合は、遺失物法上、警察に提出した際にかかった費用等の支払い、落とした物件価格の所定割合の額によるお礼をしていただく必要があります。詳細は警察署にお越しいただいた際にお伝えします。
Q7.拾われた方に、私の名前や住所が伝わりますか?
A7.遺失物法上、拾われた方が報労金等を請求し、落とした物を受け取られた場合は、拾われた方の求めに応じ、原則としてあなたの氏名等をお伝えします。
Q8.落とした物はいらないので、警察署で処分してもらえませんか?
A8.可能です。個人情報関連物件の場合は廃棄処分します。その他の物件は拾得者に受け取る権利が移る場合があります。落とした物が届いている警察署にご連絡ください。
Q9.仕事で受取りに行くのが困難なので、家族による受取りは可能ですか?
A9.代理人による受取りが可能な場合があります。事前に落とした物が届いている警察署にご相談ください。(委任状はこのページの下にあります。)
Q10.身分証明書(運転免許証又はマイナンバーカード)がないのですが、どうすれば良いですか?
A10.住所・氏名の記載のあるその他の身分証明書でも本人確認として可能な場合があります。事前に落とした物が届いている記載の警察署にご相談ください。
Q11.警察署で受け取る際、どのくらいの時間がかかりますか?
A11.15分~20分程度お待ちいただくことがあります。
説明
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様式 記載例
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