車検拒否制度
平成16年に公布された改正道路交通法により、違法駐車対策関係として、放置車両等に係る使用者責任の拡充、放置駐車取締り関係事務の民間委託、その他違法駐車対策の推進を図るための規定が整備され、平成18年6月1日から施行されました。
このうち、「放置車両に係る使用者責任の拡充」の一つとして、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができないこととされました。これをいわゆる「車検拒否制度」といいます。
このうち、「放置車両に係る使用者責任の拡充」の一つとして、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができないこととされました。これをいわゆる「車検拒否制度」といいます。
督促状を送付された方が車検を受けるとき
放置違反金等に係る督促状の送付を受けた方は、放置違反金等を納付したこと又は違反金を徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付(検査に合格しても車検証を交付されない)を受けることができません。
放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面とは
- 「領収証書」(自動車の使用者が指定金融機関等の窓口で放置違反金等を納付したときに交付されるもの)
- 「納付・徴収済確認書」(滞納処分により放置違反金等を徴収したとき、又は「領収証書」等を紛失した場合に自動車の使用者に交付されるもの)
※ 督促状の納付書を紛失した方は、納付書の再発行申請をしてください。
「納付・徴収済確認書」が必要な方
- 「納付・徴収済確認書」の申請方法
放置駐車管理センター及び兵庫県内の各警察署交通課の窓口における申請 - 受付時間
平日 午前9時00分から午後5時00分まで - 必要書類
「納付・徴収済確認書交付申請書」に必要事項を記載の上、提出してください。 - 申請者の確認
- 「督促状」の送付を受けた本人が申請する場合は、本人であることが確認できる書類(運転免許証等)を提示してください。
- 代理人が申請をする場合は「委任状」及び代理人本人が確認できる書類(運転免許証等)を提示してください。
(記載例はこちら)
- 郵送による納付・徴収済確認書発行を受け付けます。
必要な書類は- 納付・徴収済確認書交付申請書
必要事項を記載した「納付・徴収済確認書交付申請書」 - 申請者の身分が確認できる書類
運転免許証等の写し(提出していただいた写しは返却しません。) - 返信用封筒
所定料金の切手を貼り、返信先住所氏名(申請者の住所氏名)を記載してください。
速達を希望される場合は、返信用封筒の上部に速達と朱書きして、速達料金の切手を貼ってください。
以上の3点を〒650-8510宛に郵送してください。なお、往復にかかる日数を考慮の上、申請願います。
神戸市中央区下山手通5丁目6番21号
兵庫県警察本部交通部交通指導課
放置駐車管理センター管理係 - 納付・徴収済確認書交付申請書
車両の使用者等が放置違反金の納付等をしているかどうかを確認する場合
「放置違反金滞納情報照会書(本人・代理人用)」の申請方法
放置駐車管理センター及び兵庫県内の各警察署交通課の窓口における申請
放置駐車管理センター及び兵庫県内の各警察署交通課の窓口における申請
- 受付時間
平日 午前9時00分から午後5時00分まで - 必要書類
「放置違反金滞納情報照会書(本人・代理人用)」必要事項を記載の上、提出してください。 - 申請者の確認
- 本人が申請する場合は、本人であることを確認できる書類(運転免許証等)を提示してください。
- 代理人が申請する場合は「委任状」及び代理人本人が確認できる書類(運転免許証等)を提示してください。
- 照会結果の回答
- 納付等がされている場合は、「口答」により申請者に回答します。
- 納付等がされてない場合は、「放置違反金滞納情報照会回答書」を交付します。