駐車監視員資格者認定
概要
放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合は、認定対象者(確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則)第10条第1項各号に該当する者)について、その技能及び知識を審査して行うものとされています。
※この審査は、駐車監視員資格者講習修了考査と同程度の認定考査を実施して行います。
※この審査は、駐車監視員資格者講習修了考査と同程度の認定考査を実施して行います。
手続の流れ
<参考>
- 道路交通法第51条の13第1項第1号ロ
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者(注1)と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
注1 駐車監視員資格者講習の課程を修了した者 - 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)第10条第1項
認定考査日程
令和6年の駐車監視員資格者認定考査はこちらをご覧ください。
認定に必要な書類等
- 認定申請書【PDF:44KB】(兵庫県内の各警察署の交通課で受取れます。)
※ 申込書は2ページありますが、一枚のA4用紙に両面印刷してご使用ください。 - 写真 1枚
- 申込前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景
- 縦 3.0センチメートル、横 2.4センチメートルのもの
- 認定手数料 4,500円
(手数料分の兵庫県収入証紙を用意するか、電子納付してください。)
※ 申込後の手数料の返還は一切できません。 - 印鑑(認め印)
※ 認定に必要な書類について不明な点は、放置駐車管理センターにお問い合わせください。
その他
駐車監視員資格者講習で使用するテキストは、『駐車監視員資格者必携~違法駐車取締りに携わるすべての人のために~』(東京法令出版発行)です。
~~ 注 意 事 項 ~~
駐車監視員資格者認定を受検し、認定書の交付を受けても道路交通法第51条の13第1項第2号に掲げる次のいずれかに該当する場合には、駐車監視員資格者証の交付を受けることができません。
- 18歳未満の者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
- 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
【お問い合わせ先】
兵庫県警察本部交通部 交通指導課
放置駐車管理センター 管理係
電話 (078) 341-7441(代表)
兵庫県警察本部交通部 交通指導課
放置駐車管理センター 管理係
電話 (078) 341-7441(代表)