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電動車いすの安全利用について

道路交通法、以下の基準を満たす車は身体障がい者用の車に該当し、これを通行させている者は歩行者とされます。
〇 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
  • 長さ 120センチメートル
  • 幅  70センチメートル
  • 高さ 120センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
〇 車体の構造は、次に掲げるものであること。
  • 電動機を用いること。
  • 走行速度が6キロメートル毎時を超えないもの。
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないもの。
  • 自動車又は原動機付自転車と明確に識別できるもの。
電動車いすの女性

歩行者としての交通ルール

歩行者としての交通ルール01 歩行者としての交通ルール01

電動車いすマニュアル(指導者用・利用者用)

指導者用マニュアル
指導者用【1.55MB】
利用者用マニュアル
利用者用【1.12MB】
本マニュアルは、電動車いす利用者等への交通安全教育・指導を進める要領、電動車いすを利用する方への注意事項をまとめたものです。
※ このマニュアルのイラストを無断転載することはご遠慮ください。
以下のサムネイルをクリックすると、YouTube「兵庫県警察公式チャンネル」にリンクします。
・電動カート
・電動車いす