電動車いすの安全利用について
道路交通法、以下の基準を満たす車は身体障がい者用の車に該当し、これを通行させている者は歩行者とされます。
〇 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
〇 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
- 長さ 120センチメートル
- 幅 70センチメートル
- 高さ 120センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)
- 電動機を用いること。
- 走行速度が6キロメートル毎時を超えないもの。
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないもの。
- 自動車又は原動機付自転車と明確に識別できるもの。

歩行者としての交通ルール


電動車いすマニュアル(指導者用・利用者用)
本マニュアルは、電動車いす利用者等への交通安全教育・指導を進める要領、電動車いすを利用する方への注意事項をまとめたものです。
※ このマニュアルのイラストを無断転載することはご遠慮ください。
以下のサムネイルをクリックすると、YouTube「兵庫県警察公式チャンネル」にリンクします。
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