高齢運転者等専用駐車区間制度
高齢運転者等専用駐車区間制度について
身体機能の低下が運転に影響を与えるおそれがある高齢者や身体機能に制限がある方を、駐車場を探しながらの運転から解放することで交通事故の防止を図る目的で、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)が、平成22年4月19日に施行されました。
兵庫県公安委員会では、安全で快適な駐車環境を提供するため、現在、県内の24箇所において、計59枠の高齢運転者等専用駐車区間を設け、高齢運転者等標章(専用場所駐車標章)の交付を行っています。
兵庫県公安委員会では、安全で快適な駐車環境を提供するため、現在、県内の24箇所において、計59枠の高齢運転者等専用駐車区間を設け、高齢運転者等標章(専用場所駐車標章)の交付を行っています。
本制度の概要
- 高齢者や障害者等が、日常生活において利用する官公庁や福祉施設、病院、駅等の周辺に、高齢者等が運転する普通自動車のみが駐車できる区間を都道府県公安委員会が指定します。
- 都道府県公安委員会は、高齢者等からの申請に基づいて、高齢運転者等標章(以下「標章」という。)を交付します。
- 標章の交付を受けた高齢運転者等は、当該区間に駐車するときは、車両の前面の見やすい箇所に当該標章を掲示しなければなりません。
標章交付対象者(高齢運転者等)
普通自動車対応免許を保有する者のうち、以下の方が対象となります。
- 70歳以上の方
- 聴覚障害及び肢体不自由を理由に免許に一定の条件を付されている方
- 妊娠中又は出産後8週間以内の方
対象自動車(高齢運転者等標章自動車)
普通自動車(普通乗用、普通貨物、軽四乗用、軽四貨物及びミニカー)で、以下のいずれにも該当している車両。
- 公安委員会にあらかじめ届出をしていること
- 標章を前面の見やすい箇所に掲示していること
- 標章の交付を受けた高齢運転者等自らが運転していること
標章の申請等(県外居住の方は、住所地を管轄する警察署にお尋ねください。)
- 申請
県内の各警察署交通課又は兵庫県警察本部交通規制課で、平日の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除きます。)受付を行っています。
標章は即日交付されます。- 新規申請
<申請に必要なもの>
高齢運転者等標章申請書(申請窓口で作成することができます。)
<確認資料>※窓口に持参してください。- ・運転免許証
- ・自動車検査証(コピー可)
- ・妊娠中又は出産後8週間以内の方にあっては、妊娠の事実又は出産日を証するに足りる書類(母子健康手帳等)
- 再交付の申請(交付された標章を紛失、滅失、汚損又は破損し、再交付を希望するとき)
<申請に必要なもの>
高齢運転者等標章再交付申請書(申請窓口で作成することができます。)
<確認資料>※窓口に持参してください。
新規申請と同じ - 記載事項変更の届出(標章の記載事項に変更が生じた場合は、速やかな届出が必要)
<申請に必要なもの>
高齢運転者等標章記載事項変更書(申請窓口で作成することができます。)
<確認資料>※窓口に持参してください。
変更が生じたことを証する書類や公的機関が発行したもので、変更箇所が分かるもの。- 《例》
- ・車両変更
自動車検査証(コピー可) - ・住所変更
住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので足ります。)、マイナンバーカード、運転免許証等 - ・氏名変更
住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので足ります。)、戸籍謄本、マイナンバーカード、運転免許証等
- 新規申請
- 返納
標章を交付された方が、以下のいずれかに該当した場合には、速やかに当該標章を兵庫県公安委員会に返納しなければなりません。- 普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき
- 「妊娠中又は出産後8週間以内」に該当しなくなったとき
- 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき
駐車の方法等
- 高齢運転者等専用駐車区間を示す標識
○ 高齢運転者等標章自動車駐車可
○ 高齢運転者等専用時間制限駐車区間
(パーキング・メーター、パーキング・チケット設置箇所) - 駐車の方法
上記の道路標識が設置されている道路の部分で、高齢運転者等標章自動車を停車又は駐車することができますが、具体的な駐車の方法については以下のことに注意してください。- 必ず、標章を車両前面の見やすい箇所に掲示してください。
- 路面に白線で表示(駐車枠が設置)されているときは、その内側に駐車してください。
- 高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車するときは
- パーキング・メーターを作動させる
- パーキング・チケットの発給を受け、車両前面の見やすい箇所に掲示する
注意!
- 標章を、他人へ譲渡又は貸与することはできません。
- 高齢運転者等専用駐車区間・高齢運転者等専用時間制限駐車区間に高齢運転者等以外の者が駐車したり、上記の駐車方法以外の方法で駐車した場合(標章を掲示していない等)は駐車違反となります。
県下における高齢運転者等専用駐車場所等
全体はこちら(高齢運転者等を対象とした高齢運転者等専用駐車区間の位置図)
番号 | 警察署 | 場所 | 枠数 | 利用時間 | 周辺施設 |
東灘 | 神戸市東灘区向洋町中2丁目11番先 | 4 | 9:00-17:00 | 病院等 | |
神戸市東灘区向洋町中2丁目3番先 | 5 | 9:00-17:00 | 公園等 | ||
灘 | 神戸市灘区原田通1丁目4番先 | 3 | 9:00-17:00 | 公園等 | |
神戸市灘区備後町5丁目3番1号先 | 3 | 9:00-17:00 | 商店街等 | ||
葺合 | 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番1号先 | 5 | 8:00-20:00 | 病院 | |
生田 | 神戸市中央区栄町通6丁目2番1号先 | 2 | 8:00-20:00 | 郵便局 | |
兵庫 | 神戸市兵庫区中道通6丁目1番13号先 | 3 | 9:00-17:00 | 福祉施設 | |
神戸水上 | 神戸市中央区港島中町2丁目1番地の3先 | 1 | 9:00-20:00 | 郵便局等 | |
神戸西 | 神戸市西区井吹台東町1丁目67番地の1先 | 3 | 9:00-20:00 | 郵便局等 | |
神戸北 | 神戸市北区北五葉1丁目5番1号先 | 3 | 10:00-17:00 | 商店街等 | |
甲子園 | 西宮市武庫川町2番先 国道43号東行側道 | 3 | 7:30-21:00 | 病院等 | |
宝塚 | 宝塚市売布東の町12番17号先 | 2 | 9:00-17:00 | 福祉施設 | |
宝塚市売布東の町12番8号先 | 1 | 9:00-17:00 | 福祉施設 | ||
明石 | 明石市小久保2丁目6番地先 駅南側西広場ロータリー | 1 | 9:00-17:00 | 駅等 | |
明石市大久保町ゆりのき通1丁目2番地の2先 駅南側ロータリー | 1 | 9:00-17:00 | 駅等 | ||
加古川 | 加古川市加古川町溝之口474番地の1先 駅北側ロータリー | 2 | 10:00-17:00 | 駅等 | |
加古川市加古川町篠原町21番地の8先 | 3 | 10:00-17:00 | 商店街等 | ||
加古川市加古川町篠原町52番地先 駅南側ミニロータリー | 1 | 10:00-17:00 | 駅等 | ||
高砂 | 高砂市荒井町紙町1番34号先 | 2 | 9:00-17:00 | 病院 | |
姫路 | 姫路市総社本町112番地先 国道2号 | 5 | 8:30-22:00 | 福祉施設等 | |
網干 | 姫路市広畑区正門通1丁目7番地3先 | 2 | 8:30-21:00 | 官公庁等 | |
相生 | 相生市山手1丁目4番地 JR相生駅北側ロータリー | 1 | 8:00-20:00 | 駅 | |
南但馬 | 朝来市和田山町寺谷724番地15先 駅南側ロータリー | 1 | 10:00-17:00 | 駅 | |
淡路 | 淡路市岩屋978番地1先 | 2 | 9:00-17:00 | 官公庁等 |