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緊急通行車両等の事前届出制度について

緊急交通路と緊急通行車両等確認届出制度について

●緊急交通路とは
災害対策基本法等(※1)の規定に基づき、災害が発生し又は発生しようとしている場合に、緊急輸送を確保するため、緊急輸送等を行う車両(緊急通行車両等)以外の車両の通行を禁止又は制限する道路の区間をいいます。
※1 災害対策基本法等
  • 災害対策基本法
  • 大規模地震対策特別措置法
  • 原子力災害対策特別措置法
  • 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
規制の様子

●緊急通行(輸送)車両確認届出制度について
緊急通行(輸送)車両確認届出は、災害応急対策を円滑に行うことを目的としており、災害発生前においても緊急通行車両、緊急輸送車両については、あらかじめ確認届出をしていただくことで、標章等を災害発生前おいても交付する手続きとなります。
確認届出を行うには、公安委員会による審査を得て、標章等が交付されます。災害時においては、標章を車両の前面の見えやすい箇所に掲示することにより緊急交通路の通行が可能となります。
標章見本

お願い

現在、交付を受けておられる緊急通行車両等事前届出済証も有効です。
大規模災害時に緊急交通路が指定された場合には、警察署や検問所等で事前届済証を提出すれば、内容等の確認後、標章等が交付され、緊急交通路の通行が可能となりますが、災害応急対策を円滑に行うため、可能な限り新制度の確認届出を行い標章等の交付を受けてください。

確認届出等申請要領について

下記のものから選んで下さい。
●緊急通行車両
緊急交通路を通行できる下記の車両をいいます。
  • 道路交通法第39条第1項に規定されている緊急自動車
  • 確認標章を掲示している災害応急対策を実施するため運転中の車両
災害応急対策とは、人命救助や生活必需品等の供給、応急仮設住宅の建築、障害物の除去、ライフラインの復旧、児童・学生の教育、遺体の収容・埋設などをいいます。
  • 確認届出対象車両
    緊急通行車両として確認届出ができる車両は、下記の1~3の全ての項目を満たすことが必要です。
    1. 大規模災害時において、指定行政機関等が防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画等に基づき、災害対策基本法に規定する災害応急対策実施するために使用される計画がある車両
    2. 災害対策基本法等に規定する指定行政機関等(※2)が保有し、若しくは指定行政機関等と災害時の契約等により、常時指定行政機関等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両
      ※2指定行政機関等
      • 指定行政機関・指定公共機関・指定地方行政機関
        (詳しくは内閣府ウェブサイトにてご確認ください。)
      • 指定地方公共機関
        (詳しくは兵庫県へお問い合わせください。)
    3. 兵庫県内に車両の使用の本拠の位置を有する車両
  • 必要書類(当面の間は警察署等の窓口での申請受付になります。)
    • 緊急通行車両確認申出書 1部 アイコン アイコン ※記載例はこちら アイコン
    • 緊急通行車両等一覧表 1部 アイコン アイコン ※記載例はこちら アイコン
    • 添付書類
      1. 車検証の写し 1部(自動車登録事項証明書の提出は不要です。)
      2. 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類(※3)の写し 1部
        (当該書類がない場合にあっては、指定行政機関等の上申書)
      3. 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類の写し(※4) 1部
    ※3 災害応急対策を実施するために使用されることを示す書類
    • 防災業務計画等(当該指定行政機関等が実施する災害応急対策に当該車両が従事することが読み取れる内容)の抜粋
    • 契約書、輸送協定書等の写し、当該事業者を災害応急対策に従事させることを証した書類等

    ※4 災害応急対策を実施しなければならない者の車両であることを確かめるに足りる書類
    • 指定行政機関等の責任の下で作成された災害応急対策に使用する車両のリスト
    • 指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類
    【留意事項】
      添付書類は他の書類を兼ねることができます。
      例:1 1.の使用者が指定行政機関等の場合は、3.の書類を省略可能
      例:2 1通の書類において指定行政機関等が災害応急対策を車両の使用者に委ねる内容及び具体的に使用する車両を示している場合は1.と当該書類の添付で可能
【緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている方の届出要領】
  1. 申請先(オンライン申請は不可です。)
    原則として事前届出済証の交付を受けた警察署又は警察本部
  2. 必要書類
    ★緊急通行車両等事前届出済証は受付窓口で提示してください。
    ●緊急通行車両確認申出書 1部 アイコン アイコン ※記載例はこちら アイコン
    ●緊急通行車両等一覧表 1部 アイコン アイコン ※記載例はこちら アイコン
    ●原則として、添付書類は不要とします。申請先から求められた場合は提出していただくこともあり得ます。
  3. 【留意事項】
    1. 事前届出済証は令和5年9月1日以降も有効です。
    2. 事前届出済証を紛失等されている方は申請先に相談してください。

●緊急輸送車両
大規模地震対策特別措置法の規定により、警戒宣言が発せられた場合に緊急輸送を確保するため緊急交通路を通行できる下記の車両をいいます。
  • 地震防災応急対策に使用される車両
緊急輸送車両は、警戒宣言に係る災害が発生した場合には、災害対策基本法に基づく緊急通行車両としてみなされます。また、緊急通行車両と緊急輸送車両として同時に申出することも可能です。
  • 確認手続対象車両
    緊急輸送車両として確認手続ができる車両は、地震防災応急対策に係る車両で、兵庫県内に車両の使用の本拠の位置を有する車両です。
  • 必要書類(当面の間は警察署等の窓口での申請受付になります。)
    • 緊急輸送車両確認申出書 1部 アイコン アイコン ※記載例はこちら アイコン
    • 緊急通行車両等一覧表 1部 アイコン アイコン ※記載例はこちら アイコン
    • 車検証の写し 1部(自動車登録事項証明書の提出は不要です。)
    • 地震応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類の写し 1部

●規制除外車両
災害対策基本法等(大規模地震特別措置法は除く)の規定による交通規制から除外する車両のことで、緊急交通路を通行できる下記の車両をいいます。
  • 災害応急対策に従事する自衛隊車両等
  • 社会経済活動のうち、災害発生時に優先すべきものに使用される確認標章を掲示している車両
をいいます。
  • 事前届出対象車両
    規制除外車両として事前届出できる車両は、下記1~4のいずれかに該当する車両で兵庫県内に車両の使用の本拠の位置を有する車両です。
    1. 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
    2. 医薬品、医療機器、医療用資機材等を輸送する車両
    3. 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置を備えた車両に限る)
    4. 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
  • 必要書類(書面での申請の場合。オンライン申請はこちら)
    上記1~4共通の必要書類
    • 規制除外車両事前届出書 1部 アイコン アイコン ※記載例はこちら アイコン
    • 緊急通行車両等一覧表 1部 アイコン アイコン ※記載例はこちら アイコン
    • 車検証の写し 1部(自動車登録事項証明書の提出は不要です。)
    対象車両ごとの添付書類
    対象車両 必要書類 部数
    医師若しくは歯科医師の免状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し 1部
    使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し 1部
    3、4 車両の写真 自動車番号票及び車両の構造又は装置が確認できるもの 1部
    重機を輸送する車両は、当該重機を積載した状況 1部

●申請要領について
  • 申請先
    原則として車両の使用の本拠の位置(兵庫県内に限る)を管轄する警察署です。
  • 緊急通行車両事前届出済証の交付を受けている方
    1. 申請先で緊急通行車両事前届出済証を提示していただき、必要書類を提出していただきます。
    2. 審査終了後、担当者から連絡しますので、申請先窓口で受領しください。
  • 複数台の同時申請
    申出書の車両の用途、活動地域が同一の場合は複数台の車両の申請を同時に届出することが可能となりました。※詳しくはこちら
  • 申出者とは
    災害応急対策等のために使用される車両又は使用される計画のある車両の使用者又は管理責任者です。
  • 車両の使用者とは
    届出車両の車検証に記載された車両の使用者です。
  • 緊急連絡先とは
    届出車両を使用して災害応急対策等を実際に行う機関、団体等の責任者です。
  • 活動地域とは
    届出車両が災害応急対策を実施するための活動が見込まれる地方名や都道府県名等の地域を届出していただきます。
    緊急交通路が指定された場合には、記載された活動地域以外への通行はできなくなりますので、指定行政機関等との防災計画等を確認してください。
  • ※確認届出等の申請は、必要書類を揃えて申請先に提出してください。
     申請後、審査を経て標章等又は規制除外車両事前届出済証が交付されます。
  • 規制除外車両事前届出制度とは
    規制除外車両事前届出制度は、大規模災害発生時に速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切である車両については、あらかじめ事前届出をしていただくことで。災害発生時に確認標章等が迅速に交付される手続きとなります。
    事前届出を行った車両には、公安委員会による審査を経て、事前届出済証が交付されます。災害時においては、警察署や検問所等で事前届出済証を提出すれば、内容等の確認後、標章等が交付され、緊急交通路の通行が可能となります。
●災害等発生時等の標章等の申請要領
  • 標章等の交付を受けている方
    災害発生時等で緊急交通路が設定された場合、車両の前面の見えやすい箇所に標章を掲示していただき、交通検問所で確認を受けて緊急交通路を通行してください。
  • 届出済証(規制除外届出済証含む)の交付を受けている方
    • 申請先
      警察本部・各警察署又は交通検問所
    • 申請要領
      申請先で
      緊急通行車両は緊急通行車両等事前届出済証
      規制除外車両は規制除外車両事前届出済証
    を提示し、緊急通行車両確認申出書又は規制除外車両確認申出書に必要事項を記載して申請してください。
  • 確認標章等、届出済証(規制除外届出済証を含む)等の交付を受けていない方
    • 申請先
      原則として警察本部・各警察署
    • 申請要領
      申請先で
      緊急通行車両は緊急通行車両確認申出書
      規制除外車両は規制除外車両確認申出書
    を記載し、前記「確認届出等申請要領」に記載の必要書類を添付して提出してください。
●注意事項
  1. 標章等の記載内容が変更になった際や紛失した際は届出が必要になります。
    • 標章等の記載内容が変更となった方
      下記必要書類を作成していただき、記載内容の変更が必要になります。
      ・必要書類(窓口での申請受付のみで、オンライン申請は不可です。)
      • 緊急通行車両確認標章・証明書変更届出書 1部
      • 記載内容の変更が判明する書類 1部
    • 標章等を紛失等された方
      下記必要書類を作成していただき、再交付が必要になりますので、大切に保管してください。
      ・必要書類(窓口での申請受付のみで、オンライン申請は不可です。)
      • 緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 1部
      • 紛失等の経緯が判明する書類 1部
    • 規制除外車両事前届出済証の記載内容の変更、紛失等されたの場合は交付を受けた警察署等に相談してください。
  2. 標章等の交付を受けた緊急通行車両が廃車になった場合、その他緊急通行車両等に該当しなくなった場合は、申請された警察署等へ確認標章等を返納してください。
  3. 有効期間が到来した標章等は最寄りの警察署等へ返納してください。

お問い合わせ

〒650-8510
神戸市中央区下山手通5丁目4番1号
兵庫県警察本部交通部交通規制課
(078)341-7441(代表)