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沿道飲食店等の路上利用に伴う道路使用許可申請について

沿道飲食店の路上利用等に伴う特例措置について

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として地方公共団体と地域住民・団体が一体となって取り組む沿道飲食店等のテイクアウトやテラス営業の路上利用のための道路占用許可基準が緩和されたことから、警察においても、道路管理者と連携して、道路使用許可の弾力的な運用を行っています。
沿道飲食店の路上利用に関する道路占用許可の特例措置の詳細については、各道路管理者にお問い合わせください。
○ 特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可の申請
  1. 路上でテイクアウトやテラス営業を行おうとする際は、道路管理者による「道路占用許可」と警察による「道路使用許可」が必要となります。
  2. 今回の特例措置を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は、 をご確認ください。

「歩行者利便増進道路制度」(ほこみち)について

道路管理者が歩道の中に歩行者の利便増進を図る空間を定めることで、その中での道路占用許可を柔軟に認める新制度です。
「歩行者利便増進道路制度」の詳細については、各道路管理者にお問い合わせください。
○ 「歩行者利便増進道路制度」を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可の申請
  1. 「歩行者利便増進道路制度」を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は、 をご確認ください。

特例措置及び新制度における確認事項

  1. 先に示した確認事項は、申請者自らが沿道飲食店等の路上利用に当たって、これらの事項を確認している場合、申請する場所を管轄する警察署への事前相談を経ることなく、道路使用許可申請が可能であることを示すものです。
  2. 仮に、これらの確認事項を満たさない場合であっても、道路使用許可が可能となる場合がありますので、申請する場所を管轄する警察署にあらかじめご相談ください。
  3. 確認事項を満たす場合でも、交通への支障等の観点から、申請内容の補正を求める場合があります。