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取消処分者講習

講習対象者

  • 免許の拒否又は取消処分を受けた方
  • 6月を超える期間の自動車等の運転の禁止処分を受けた方
  • 取消し等の処分が決定した後、その処分を受ける前に免許が失効した方が、処分(欠格期間)終了後、初めて運転免許試験(仮免許を除く。)を受けようとする場合
    (初心運転取消・病気による取消は除く。)

講習の実施場所、実施日等

実施場所 実施日 備 考
運転免許課
(明石運転免許試験場内)
毎週
月と火
木と金
(土・日・祝日を除く。)
  • 左記実施日のうち、講習日を指定して2日間受講していただきます。
  • 洲本自動車教習所と和田山自動車教習所については、教習所と実施日を調整して実施日を決めます。
    (ただし飲酒による取消等の場合は、左記実施日と異なります。)
網干自動車教習所
(姫路市網干区高田108番地)
尼崎ドライブスクール
(尼崎市北初島町13番地)
兵庫県洲本自動車教習所
(洲本市塩屋2丁目1番57号)
和田山自動車教習所
(朝来市和田山町土田727番地)
ジェームス山自動車学院 本校
(神戸市垂水区青山台5丁目4番3号)
毎週
月と火
水と木
(土・日・祝日を除く。)

申請に必要な書類

  • 全て予約制です。から申し込み当日の受講はできません。
  • 予約は、運転免許課講習係又は、最寄りの警察署(佐用警察センターを含む。)交通課で受け付けています。
    ※ただし、代理人による手続きはできません。
  • 普通車の受講希望者は、先に仮免許を取得し仮免許を持参し、二輪の場合には身分証明書を持参して申し込んでください。

予約受付時間

月曜日から金曜日(祝・休日及び12月29日~1月3日を除く。)9時から16時まで

講習日の指定と区分

講習の予約受付の際「取消処分者講習指定書」により講習日及び講習場所の指定を行います。
  • 飲酒取消講習
    取消し処分になった違反・事故の中に飲酒運転がある方や取消処分後に無免許で飲酒運転の違反・事故がある方は飲酒取消講習の受講が必要です。
    講習は、2日間受講する必要があります。1日目の受講後、カリキュラムの関係上、約30日後に2日目を受講する必要がありますので、講習が終了するまでに約1か月を要します。
  • 一般取消講習
    飲酒運転以外の違反・事故で取消しになった方は、2日間原則連続して講習を受講する必要があります。
※ 一般取消講習は、連続2日間で行う必要があります。やむを得ない場合を除き、第2日目についても受講日を指定します。
※ 講習時間は飲酒・一般講習とも2日間で合計13時間です。

講習手数料

30,550円