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マイナ免許証、又はマイナ経歴証明書を保有し、マイナンバーカードの更新手続きをされる方へ

令和7年9月1日から、マイナ免許証、又はマイナ経歴証明書を保有する方が、マイナンバーカードを更新したときに、新たに交付されるマイナンバーカードに、自動的に免許情報等が引き継がれる運用が開始されました。
「個人番号カードオンライン申請サイト」において新たなマイナンバーカードの交付申請をする際に、「マイナ免許証等継続利用」の手続を行ってください。
以下に該当する場合は免許情報の記録を希望しても新たなマイナンバーカードに引き継がれませんので、再度、免許更新センター等での記録の必要があります。
  1. マイナ免許証等を保有し、警察へ署名用電子証明書を提出していない。
  2. 免許の取消・停止又は失効中。
  3. マイナンバーカード本体の紛失等を理由とする再交付申請。
  4. 郵送による交付申請、特急発行を含む市町村窓口での交付申請。
  5. 証明写真機を用いて交付申請。
  6. ンライン申請時に、署名用電子証明書の発行申請をしない。
  7. 住所・氏名に外字を有する。
    (市区町村窓口で代替文字変換をしないと署名用電子証明書の発行ができない方。)
  8. マイナ免許証・マイナ経歴証明書をもっていない。
  9. 免許情報記録番号、又は運転経歴情報記録番号を誤って入力。
※ 免許更新センター等で行う免許情報の記録には手数料が発生する場合がありますのでご了承ください。