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運転できる自動車の範囲について

平成19年及び平成29年の道路交通法の一部改正により、現在、運転免許は「普通」、「準中型」、「中型」及び「大型」の4つに区分されています。
また、2度の改正により、平成19年6月の改正前に取得した普通免許は『8トン限定中型免許』、平成29年3月の改正前に取得した普通免許は『5トン限定中型免許』として取り扱われています。
以下では、免許制度改正の概要と各免許で運転できる自動車の範囲を説明します。

平成19年6月2日よりも前に取得した免許

区分 普通免許 大型免許
車両総重量 8t未満 8t以上
最大積載量 5t未満 5t以上
乗車定員 10人以下 11人以上

平成19年6月2日~平成29年3月11日に取得した免許

区分 普通免許 中型免許 大型免許
車両総重量 5t未満 5t以上11t未満 11t以上
最大積載量 3t未満 3t以上6.5t未満 6.5t以上
乗車定員 10人以下 11人以上29人以下 30人以上
平成19年6月の道路交通法改正により、『中型免許』が新設されました。これに伴い、改正前の「普通免許」は『8t限定中型免許』となり、改正前の普通自動車に該当する車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の自動車(全て満たす必要あり。)を運転することができます。
≪注意≫
『8トン限定中型免許』で、「車両総重量8トン以上11トン未満」又は「最大積載量5トン以上6.5トン未満」の中型自動車を運転すると免許条件違反となります。

平成29年3月12日以降に取得した免許

区分 普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許
車両総重量 3.5t未満 3.5t以上7.5t未満 7.5t以上11t未満 11t以上
最大積載量 2t未満 2t以上4.5t未満 4.5t以上6.5t未満 6.5t以上
乗車定員 10人以下 10人以下 11人以上29人以下 30人以上
平成29年3月の道路交通法改正により、『準中型免許』が新設されました。これに伴い、平成19年6月2日から平成29年3月11日の間に取得した「普通免許」は『5t限定準中型免許』となり、改正前の普通自動車に該当する、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の自動車(いずれも満たす必要あり。)を運転することができます。
≪注意≫
『5トン限定中型免許』で、「車両総重量5トン以上7.5トン未満」又は「最大積載量3トン以上4.5トン未満」の準中型自動車を運転すると免許条件違反となります。