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外国籍の方へ

確認書類が必要です
10月1日から、外国籍の方で運転免許証を有する方が運転免許の更新手続きや記載事項変更の届出をされる場合、運転免許証に加えて下記のいずれかの書類の提示が必要となりますので、必ず持参してください(持参忘れの場合、お手続きができません。)。
〇運転免許証の更新手続きの場合の提示書類
住民基本台帳法の適用を受ける方
・在留カード(出入国管理及び難民認定法第19条の3)
・特定永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)
・特定事項が記載された住民票の写し
 ※ 6か月以内に発行のもの
注1住民基本台帳法の適用を受ける方とは、市区町村に外国人住民として住民票に記載されている方です。
注2マイナ免許証を有する方は、上記の提示書類は必要ありません(特例(期間前)更新をされる方は、マイナ免許証をお持ちでも、上記の提示書類が必要です)。
注3特定事項が記載された住民票の写しとは、住民基本台帳法第30条の45に規定されている在留資格、国籍等、外国人住民となった年月日などのことをいいます。
住民基本台帳の適用を受けない方
・外務省等発行身分証明書類
・公的機関等発行住所確認書類
※上記は、主に外交官等やオートレースのため来日した方に発行される書類となります。
〇運転免許証(マイナ免許証を有する方も含む。)の記載事項変更の場合の必要書類
変更内容 届出に必要な書類等(コピー不可) 備考
国籍等 国籍等が記載された住民票の写し
※住民基本台帳の適用を受ける方
※返却できません。
6か月以内に発行のもの
旅券等
※住民基本台帳の適用を受けない方
氏名 国籍等が記載された住民票の写し
又は氏名変更後のマイナンバーカード
※住民基本台帳の適用を受ける方
※住民票の写しは返却できません。
住民票の写しは6か月以内に発行のもの
旅券等
※住民基本台帳の適用を受けない方
氏名変更後のマイナ免許証 ☆
住所 住所変更後の在留カード
住所変更後の特別永住者証明書
特定事項が記載された住民票の写し 6か月以内に発行のもの
住所変更後のマイナ免許証 ☆
☆マイナ免許証を有する方の氏名又は住所変更の手続きは、お住いの市区町村において変更手続きを行ったマイナ免許証(マイナンバーカード)の提示の方法のみです。
注1住民基本台帳法の適用を受ける方とは、市区町村に外国人住民として住民票に記載されている方が対象となります。
注2特定事項が記載された住民票の写しとは、住民基本台帳法第30条の45に規定されている在留資格、国籍等、外国人住民となった年月日などのことをいいます。