運転免許適性試験(聴力関係)について
運転免許適性試験(聴力の合格基準)
- 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、牽引免許、第二種免許及び仮免許に係る適性試験にあっては、両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。
- 1. に定めるほか、準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)に係る適性試験にあっては、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものではないが、運転する準中型自動車又は普通自動車の進路と同一の進路及び進路を運転者席の反対側に変更しようとする場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる自動車等を運転席から容易に確認することができることとなる後写鏡その他の装置(以下「特定後写鏡等」という。)を使用すべきこととする条件を付すことにより、当該準中型自動車又は普通自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
その1 聴覚障害者の運転免許取得の概要
聴力試験を必要としない免許種類
取得できる免許種類
・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許
・原付免許 ・小型特殊免許 ・普通自動二輪免許 ・大型自動二輪免許
その2 運転免許取得の適性試験(聴力)の概要
聴覚障害者
(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方)
(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方)
取得できる免許種類
・全免許種類(必ず補聴器を付けて運転すること。)
・全免許種類(必ず補聴器を付けて運転すること。)
その3 運転免許取得の適性試験(聴力)の概要
聴覚障害者
(補聴器を利用しなければ10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方) ワイドミラーを活用して慎重に運転することにより、普通自動車・準中型自動車を運転することができるものと認められた場合、次の条件等の下、運転免許が取得できます。
(補聴器を利用しなければ10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方) ワイドミラーを活用して慎重に運転することにより、普通自動車・準中型自動車を運転することができるものと認められた場合、次の条件等の下、運転免許が取得できます。
- 後方視野を確保し、車両斜め後方の死角を解消するため、ワイドミラーを装着
- 周囲の運転者に対する注意喚起のため、聴覚障害者標識の表示を義務付け
- 聴覚障害者の保護のため、聴覚障害者標識を表示した車に対する幅寄せ等を禁止
取得できる免許種類
・準中型仮免 ・準中型免許 ・普通仮免許 ・普通免許
・準中型仮免 ・準中型免許 ・普通仮免許 ・普通免許
聴覚障害者標識の表示義務と幅寄せ等の禁止
- 聴覚障害者が運転する際に、聴覚障害者標識の表示を義務付け
聴覚障害者標識を表示しなかった場合- 2万円以下の罰金
- 反則金 準中型車:6,000円 普通車:4,000円
- 基礎点数 1点
- 聴覚障害者標識を表示した車に対する幅寄せ・割込みの禁止
幅寄せ・割込み場合- 5万円以下の罰金
- 反則金 準中型車:7,000円 普通車:6,000円
- 基礎点数 1点
聴覚障害者の標識の表示
準中型自動車と普通自動車を運転する時は、前と後ろの定められた位置に聴覚障害標識を取り付けることが必要です。 ※ 原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転する時には、聴覚障害者標識を付けることは必要ありません。準中型自動車・普通自動車への特定後写鏡の取付けについて
特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)の取付け
乗用車に取り付けるワイドミラーの例
ワイドミラーの例
取付け例
ワイドミラーの例
取付け例
貨物車に取り付ける補助ミラーの例
補助ミラーの例
取付け例
補助ミラーの例
取付け例
補助ミラー
- 補助ミラーとは
『補助ミラー』とは、荷物により後ろが見えない貨物車などの左右のサイドミラー(ドアミラー)に取り付けることで、自動車の後方の視界を確保することができる鏡のことです。
運転席の補助ミラーは、内向きに角度を付けることで、自分の車の真後ろの視界を確保することができ、緊急車両などを発見しやすくします。
また、運転席と反対側の補助ミラーは、外向きに角度を付けることで、運転席と反対側の斜め後方の視界を広げ、サイドミラーの死角にいる自動二輪車などの車両などを発見しやすくします。
※ 原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転する時には、聴覚障害者標識を付けることは必要ありません。 - 補助ミラーの取付け方法と実際の見え方
補助ミラーは、サイドミラーの角などに取り付けて、本来のサイドミラーの視界の妨げにならないようにしましょう。
真後ろから緊急車両が接近中
サイドミラーでは緊急車両を確認できない。
補助ミラーでは真後ろの緊急車両を確認できる。
サイドミラーの死角にいる自動二輪車
サイドミラーでは自動二輪車を確認できない。
補助ミラーでは死角にいる自動二輪車を確認できる。
運転免許適性試験(聴力関係)について質問がある方は・・・
- お住まいの警察署の免許担当窓口
平日 9:00~17:00
問い合わせ先 (平日 9:00~16:00) |
○兵庫県自動車運転免許試験場 (078)912-1628 ○但馬運転免許センター (079)662-1117 |