運転免許の種類別受験資格
運転免許には、種別によって取得するために必要な年齢及び経歴等があります。(兵庫県での受験は、住所が兵庫県の方のみとなります。)
※令和4年5月13日から従来の受験資格に加え下記の資格が加わりました。
※令和4年5月13日から従来の受験資格に加え下記の資格が加わりました。
- 19歳以上で特別な教習(教習所にて)を受講した者
第一種免許 (中型免許・大型免許) 第二種免許
中型仮免許・大型仮免許
上記免許を受験出来るようになりました。 - 経歴等について
普通、準中型又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して1年以上必要(当該免許の停止されていた期間を除く。)
かつ、特別な教習(教習所にて)を受講した者。→かつ、 中型免許受験の方は、中型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上中型自動車により路上練習が必要。 大型免許受験の方は、大型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上大型自動車により路上練習が必要。 第二種免許受験の方は、受験する車両を運転できる免許が必要。
1 年齢
免許の種類 | 年 齢 | |
第一種免許 | ・原付・小型特殊 ・普通自動二輪 |
16歳以上 |
・普通・準中型 ・大特・牽引 ・大型自動二輪 |
18歳以上 | |
・中型 | 20歳以上 ※ | |
・大型 | 21歳以上 ※ | |
第二種免許 | ・大型・中型・普通 ・大特・牽引 |
21歳以上 ※ |
仮免許 | ・普通・準中型 | 18歳以上 |
・中型 | 20歳以上 ※ | |
・大型 | 21歳以上 ※ |
2 経歴等
免許の種類 | 経 歴 等 | |
第一種免許 | ・普通・準中型 | ●仮免許を現に受け3か月以内に5日以上普通自動車により路上練習が必要 |
・中型※ | ●普通、準中型又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して2年以上必要(当該免許の停止されていた期間を除く。) →かつ、中型仮免許又は大型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上中型自動車により路上練習が必要。 |
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・大型※ | ●中型、準中型、普通、又は大特免許を現に受けて、かつ、これらのいずれかを受けていた期間が通算して3年以上必要(当該免許の停止されていた期間を除く。) →かつ、大型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上大型自動車により路上練習が必要。 |
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・牽引 | ●大型、中型、準中型、普通、大特、大型二種、中型二種、普通二種又は大特二種を現に受けていることが必要。 | |
第二種免許※ | ・普通 | 次のいずれかに該当することが必要 ●大型、中型、準中型、普通、又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して3年以上ある(当該免許の停止されていた期間を除く。) ➡大特免許のみ取得の方は、仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上普通自動車により路上練習が必要。 ●受けようとする二種免許以外の二種免許を現に受けている。 |
・中型 | 次のいずれかに該当することが必要 大型、中型、準中型、普通、又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して3年以上ある(当該免許の停止されていた期間を除く。) ➡かつ、中型仮免許又は大型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上乗車定員11人以上29人以下のバス型中型自動車により路上練習が必要。(中型免許・大型免許取得の方は必要ありません。) ●受けようとする二種免許以外の二種免許を現に受けている。 |
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・大型 | 次のいずれかに該当することが必要 ●大型、中型、準中型、普通、又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して3年以上ある(当該免許の停止されていた期間を除く。) ➡かつ、大型仮免許を現に受け3ヶ月以内に5日以上乗車定員30人以上のバス型大型自動車により路上練習が必要。(大型免許取得の方は必要ありません。) ●受けようとする二種免許以外の二種免許を現に受けている。 |
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・大特 | 次のいずれかに該当することが必要 ●大型、中型、準中型、普通、又は大特免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して3年以上ある(当該免許の停止されていた期間を除く。) ●受けようとする二種免許以外の二種免許を現に受けている。 |
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・牽引 | 次のいずれかに該当することが必要 ●大型、中型、準中型、普通、又は大特及び牽引免許を現に受けて、かつ、これらいずれかを受けていた期間が通算して3年以上ある(当該免許の停止されていた期間を除く。) ●受けようとする二種免許以外の二種免許を現に受けている。 |
- 上記資格には特例もあります。また受験資格がある場合でも、運転免許の効力が停止されている場合は受験できません。そのほか過去の交通違反歴等により、試験合格後免許が拒否される場合があります。
- 過去に取消処分等がある第二種免許・大型又は中型第一種免許の受験者は、運転免許経歴証明書が必要となる場合があります。