負担軽減措置(郵送、代理人申請など)
猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る申請者の負担を軽減するための措置の概要
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第10号)による改正後の鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第16条に規定する負担を軽減するための措置を下記のとおり実施します。
- 実施期間
平成26年4月1日から実施 - 対象者
猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る申請者
(農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する方に限定されず、標的射撃を目的とするなど全ての申請者が対象となります。) - 負担軽減措置の内容
- 猟銃等講習会及び技能講習の休日開催の実施
猟銃及び空気銃の取扱いに関する猟銃等講習会並びに技能講習の開催に当たっては、受講希望者の中には仕事等の都合上、平日の受講が過重な負担となる方もいることを考慮し、その必要性及び需要の程度に応じて休日にも講習会等を実施します。
なお、講習会等の日程はこちらで公表しています。 - 郵送による手続
・種別
下記の負担軽減措置の項目に限ります
・郵送に必要な費用
これを希望する申請者等の負担となります。 - 代理人による手続
- ・下記の負担軽減措置の項目に限り、代理人による書類の提出、受領をすることができます。
- ・代理人が手続を行う場合には、別添の委任状を提出していただくとともに、運転免許証、戸籍の謄本又は抄本(戸籍の附票の写しが貼付されているものに限ります。)、住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので足ります。)の写し、住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので足ります。)の記載事項証明書、国民健康保険等の被保険者証、旅券等来署した方が代理人であることを確認するための書類を提示していただきます。
- ・委任状は、代理人が行おうとする手続ごとに作成していただきます。
- 猟銃等講習会及び技能講習の休日開催の実施
- 郵送による手続きの項目
- 猟銃等講習会の受講申込み(様式第19号・猟銃等講習受講申込書)
受講希望者から受講申込書及び受講手数料等を郵送してもらい、警察署から申込書副本又は教材を返送します。 - 教習資格認定証の交付、猟銃用火薬類等譲受許可申請及び猟銃用火薬類等譲受許可証の交付
認定の通知があれば、猟銃用火薬類等譲受許可申請書を郵送してもらい、教習資格認定証及び猟銃用火薬類等譲受許可証を警察署から返送します。 - 技能講習の受講の申込み及び技能講習通知書の交付(様式第25号・技能講習受講申込書)
受講希望者から技能講習受講申込書、受講手数料を郵送してもらい、警察署から技能講習通知書を返送します。 - 技能講習修了証明書の交付
技能講習修了証明書の郵送による受取りの希望者に警察署から郵送します。 - 猟銃・空気銃所持許可証の新規交付
郵送による受取りの希望者に所持許可証を郵送します。 - 講習修了証明書の書換え又は再交付の申請(様式第21号・講習修了証明書等書換申請書、様式第22号・講習修了証明書等再交付申請書)
必要な申請書を警察に郵送してもらい、郵送による受取りの希望者に証明書を警察署から返送します。 - 教習資格認定証の書換え又は再交付の申請(様式第21号・講習修了証明書等書換申請書、様式第22号・講習修了証明書等再交付申請書)
必要な申請書を警察に郵送してもらい、郵送による受取り希望者に証明書を警察署から返送します。 - 技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請(様式第21号・講習修了証明書等書換申請書、様式第22号・講習修了証明書等再交付申請書)
必要な申請書を警察に郵送してもらい、郵送による受取り希望者に証明書を警察署から返送します。
- 猟銃等講習会の受講申込み(様式第19号・猟銃等講習受講申込書)
- 代理人による手続き(委任状の様式はこちら・PDF)
- 4の(1)から(8)までに掲げる手続について、代理人による手続を導入します。
- 代理人が手続を行う場合は、運転免許証、住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので足ります。)の写し、旅券等来署した者が代理人本人であることを確認するための書類を提示してもらいます。
- 注意事項
- 郵送による手続の必要な費用は、すべて申請者等の負担となります。
- 郵送した書類に不備があった場合は、申請者等に連絡して、郵送又は来署して補正するかは申請者の意向を確認します。
- 手数料は、兵庫県収入証紙を申請書等の裏面に貼付して納めていただきます。なお、収入証紙が剥がれないようにしっかりと糊付けしてください。