道路使用許可申請
令和3年6月1日から警察庁が整備した警察行政手続サイトにより、以下の道路使用許可申請等について、同サイトを通じて兵庫県下の警察署等にオンラインで申請が可能となりました。
オンライン申請ができるのは以下の申請となります。 オンライン申請に必要な書類 や 注意事項を確認の上、ご利用ください。
オンライン申請ができるのは以下の申請となります。 オンライン申請に必要な書類 や 注意事項を確認の上、ご利用ください。
道路使用許可の申請
- 申請対象(対象以外は警察行政手続サイトで申請できません。)
- 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
- 許可を受けた期間の延長の申請
- 道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請
【例1】道路工事区間の変更であって、通行可能な道路幅員がほぼ同じで、かつ、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路等に変更がない場合
【例2】工作物の接近した場所への移動であって、変更後の設置場所が、「交差点」、「横断歩道」、「自転車横断帯」及びこれらに接する「歩道部分」に接しておらず、かつ、通行可能な道路幅員に変更がない場合
- 例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
- 【例】毎年恒例の地区のお祭りであって、
- 道路の新設、大型ショッピングセンター、大型駐車場の新設
- 付近で大規模イベントが実施されていない
- など交通環境に変化がないもの。
- 【例】毎年恒例の地区のお祭りであって、
- 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
- 申請手数料納付の方法
- 【令和5年3月31日まで】
管轄警察署からの連絡を受けて、警察署窓口に来られた時に、兵庫県収入証紙にて2,000円分を納付してください。 - 【令和5年4月1日以降】
兵庫県電子納付システムにより、道路使用許可申請手数料2,000円を納付してください。
納付完了すれば、電子納付番号(N+8桁の数字)が交付されるので、申請予定の道路使用許可申請書の右上余白に電子納付番号を記載したデータで警察行政手続サイトに申請してください。
手数料の納付が確認されるまで手続を進めることはできません。 - 【注意】
兵庫県電子納付システムでの申請手数料は、必ず道路使用許可申請1件ごとに1件分ずつ納付を行って、個別の電子納付番号の交付を受けてください。
- 【令和5年3月31日まで】
- 申請後の流れ
管轄警察署から審査が終了したとの連絡があれば、下記の物を持って管轄警察署の窓口までお越しください(受付時間は通常の窓口申請と同じです)。窓口に持ってきていただく物注)窓口で申請手数料を納付し、道路使用許可証を受け取るまで申請した行為に着手しないでください。
■ 申請手数料(2,000円分の兵庫県収入証紙)
道路使用許可の変更の申請
- 届出対象(対象以外は警察行政手続サイトで申請できません。)
- 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
- 申請者又は現場責任者の変更の届出
- 申請者又は現場責任者の住所の変更の届出
- 養子縁組等による、申請者又は現場責任者の氏名の変更の届出
- 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
- 申請後の流れ
管轄警察署から連絡があれば、下記の物を持って管轄警察署の窓口までお越しください(受付時間は通常の窓口申請と同じです)。窓口に持ってきていただく物
■ 変更する道路使用許可証の原本
道路使用許可証の再交付申請
- 申請対象
道路使用許可証を亡失、滅失、汚損、又は破損した場合 - 申請手数料納付の方法
- 【令和5年3月31日まで】
管轄警察署からの連絡を受けて、警察署窓口に来られた時に、兵庫県収入証紙にて500円分を納付してください。 - 【令和5年4月1日以降】
兵庫県電子納付システムにより、道路使用許可証再交付手数料500円を納付してください。
納付完了すれば、電子納付番号(N+8桁の数字)が交付されるので、申請予定の道路使用許可申請書の右上余白に電子納付番号を記載したデータで警察行政手続サイトに申請してください。
手数料の納付が確認されるまで手続を進めることはできません。 - 【注意】
即日、再交付を受けたい方は、執務時間内に警察署窓口に直接申請してください。
警察行政手続サイトによる申請は、警察署における申請及び手数料の納付確認に時間を要するため、即日対応ができません。 - 【注意】
兵庫県電子納付システムでの申請手数料は、必ず道路使用許可申請1件ごとに1件分ずつ納付を行って、個別の電子納付番号の交付を受けてください。
- 【令和5年3月31日まで】
- 警察行政手続サイト申請後の流れ
管轄警察署から連絡があれば、下記の物を持って管轄警察署の窓口までお越しください(受付時間は通常の窓口申請と同じです)。窓口に持ってきていただく物
■ 道路使用許可申請書 1部
(亡失等した許可証と同一内容、添付資料も同一の物)
■ 汚損・破損した道路使用許可証
申請・届出に必要な書類
- 道路使用許可の申請
- (1)道路使用許可申請書
【送信時のファイル名は「申請書.docx」としてください。】
※ 令和5年4月1日以降の申請については、兵庫県電子納付システムで手数料を納付した際に交付される電子納付番号を、道路使用許可申請書の右上余白に記載してください。
(手数料の納付が確認されるまで、手続を進められません。) - (2)過去に交付された許可証情報(ワード形式)
許可証番号、許可者(警察署名)、許可年月日を入力してください。
様式の定めはありません。)
【送信時のファイル名は「過去情報.docx」としてください。】
記載例はこちら(警察庁HPとリンク)
- (3)使用の場所、区間、方法、形態等を明らかにした図面又は書面
- (4)爆発、漏水その他の事故が発生するおそれのある工事
又は作業の場合、有事の速報体制、非常用具の備え付け等についての計画書 等
【(3) (4)のファイル形式とファイル名】
ワード(.docx)、エクセル(.xlsx)、PDF(.pdf)とします。
送信時のファイル名は、「見取図」、「工程表」等、書類の内容が分かるように設定してください。
- (1)道路使用許可申請書
- 道路使用許可の変更の届出
○ 道路使用許可証記載事項変更届
【送信時のファイル名は「変更届.docx」としてください。】 - 道路使用許可証の再交付申請
○ 道路使用許可証再交付申請書
【送信時のファイル名は「再交付申請書.docx」としてください。】- ※ 令和5年4月1日以降の申請については、兵庫県電子納付システムで手数料を納付した際に交付される電子納付番号を、道路使用許可証再交付申請書の右上余白に記載してください。
- (手数料の納付が確認されるまで、手続を進められません。)
注意事項
- 警察行政手続サイトの使用方法は、こちら(警察庁ホームページへリンク)で確認してください。
- 道路使用許可の申請の場合は、申請した行為を行う予定日から十分な時間的余裕を持って申請してください。
- 送付した書類に不備があれば、管轄警察署から連絡がありますので、指示された方法で補正してください(補正されないと手続が進められません)。
- 警察行政手続サイトで添付できるデータ容量は合計で3.5MBまでです。
添付しきれない資料がある場合は、別途郵送となります。
警察行政手続サイトの申請フォームで、別途郵送資料を「あり」とし、同サイトの指示に従って発送状況の確認ができる郵送等(書留やレターパックなど)してください(別途郵送資料は2部必要です。)。 - 申請対象や必要書類等についてご不明な点があれば、管轄警察署又は兵庫県警察本部までお問い合わせください。