小型無人機等飛行禁止法関係
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号、以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に関して、令和5年1月30日から新たに対象施設が指定されました。
小型無人機等飛行禁止法の規定に基づき、下記6に示す対象施設、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法の規定に基づき、下記6に示す対象施設、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。
1.規制の対象となる小型無人機等
小型無人機(いわゆる[ドローン]等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。
特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)。
- 操縦装置を有する気球
- ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
- パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
- 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)。
- 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。
2.規制対象の例外
次の飛行については、小型無人機等飛行禁止法の規制は適用されません。
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
3.規制対象の例外にあたる場合に必要な手続き
対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して兵庫県公安委員会に通報する必要があります。
対象防衛関係施設及び対象空港にかかる上記2のb.及びc.の飛行の場合、公安委員会への通報に加えて、施設管理者に対する通報も必要です。
さらに、対象施設周辺地域に海域を含む場合は、陸地のみ飛行させる場合であっても、当該海域を管轄する海上保安庁への通報も必要です。
対象防衛関係施設及び対象空港にかかる上記2のb.及びc.の飛行の場合、公安委員会への通報に加えて、施設管理者に対する通報も必要です。
さらに、対象施設周辺地域に海域を含む場合は、陸地のみ飛行させる場合であっても、当該海域を管轄する海上保安庁への通報も必要です。
4.対象施設の安全確保のための措置
警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとることができます。
空港管理者も巡視や滑走路閉鎖に加え、警察官がいない場合、空港施設敷地上空からの退去命令や飛行の妨害その他必要な措置をとることができます。
空港管理者も巡視や滑走路閉鎖に加え、警察官がいない場合、空港施設敷地上空からの退去命令や飛行の妨害その他必要な措置をとることができます。
5.罰則
上記に違反して、
- 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
- 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項による警察官の命令に違反した者
6.対象施設、対象施設周辺地域及び周辺地域を管轄する警察署
【対象防衛関係施設】(令和5年1月20日防衛省告示)
対象施設 | 対象施設周辺地域 | 管轄警察署 |
陸上自衛隊 伊丹駐屯地 |
対象施設周辺地図【防衛省ホームページ】 (新しいウィンドウが開きます) |
伊丹警察署 川西警察署 |
陸上自衛隊 千僧駐屯地 |
対象施設周辺地図【防衛省ホームページ】 (新しいウィンドウが開きます) |
伊丹警察署 |
海上自衛隊 阪神基地隊 |
対象施設周辺地図【防衛省ホームページ】 (新しいウィンドウが開きます) |
東灘警察署 |
陸上自衛隊 川西駐屯地 |
対象施設周辺地図【防衛省ホームページ】 (新しいウィンドウが開きます) |
川西警察署 宝塚警察署 伊丹警察署 |
陸上自衛隊 青野原駐屯地 |
対象施設周辺地図【防衛省ホームページ】 (新しいウィンドウが開きます) |
小野警察署 加東警察署 加西警察署 |
陸上自衛隊 姫路駐屯地 |
対象施設周辺地図【防衛省ホームページ】 (新しいウィンドウが開きます) |
姫路警察署 |
海上自衛隊 仮屋磁気測定所 |
対象施設周辺地図【防衛省ホームページ】 (新しいウィンドウが開きます) |
淡路警察署 |
- 伊丹警察署
所在地:兵庫県伊丹市千僧1丁目51番地の2 地図はこちら
電話:(072)771-0110 - 川西警察署
所在地:兵庫県川西市丸の内町1番1号 地図はこちら
電話:(072)755-0110 - 東灘警察署
所在地:神戸市東灘区御影中町2丁目3番2号 地図はこちら
電話:(078)854-0110 - 宝塚警察署
所在地:兵庫県宝塚市旭町1丁目2番30号 地図はこちら
電話:(0797)85-0110 - 小野警察署
所在地:兵庫県小野市中島町535-1 地図はこちら
電話:(0794)64-0110 - 加東警察署
所在地:兵庫県加東市社1075番地の2 地図はこちら
電話:(0795)42-0110 - 加西警察署
所在地:兵庫県加西市北条町東高室873番7 地図はこちら
電話:(0790)42-0110 - 姫路警察署
所在地:兵庫県姫路市市之郷926番地5
電話:(079)222-0110 - 淡路警察署
所在地:兵庫県淡路市岩屋2942番地の24 地図はこちら
電話:(0799)72-0110
【対象空港】(令和2年7月15日国土交通省告示)
※ 大阪国際空港の対象施設周辺地域は、大阪府にまたがっているため、両府県の公安委員会に通報する必要があります。
兵庫県公安委員会へは、伊丹警察署、尼崎東警察署又は川西警察署を経由して、大阪府公安委員会へは、大阪府豊中警察署、大阪府豊中南警察署又は大阪府池田警察署を経由して通報してください。
対象施設 | 対象施設周辺地域 | 管轄警察署 |
大阪国際空港 | 対象施設周辺地図【国土交通省ホームページ】 (新しいウィンドウが開きます) |
伊丹警察署 尼崎東警察署 川西警察署 ※ 大阪府豊中警察署 大阪府豊中南警察署 大阪府池田警察署 |
兵庫県公安委員会へは、伊丹警察署、尼崎東警察署又は川西警察署を経由して、大阪府公安委員会へは、大阪府豊中警察署、大阪府豊中南警察署又は大阪府池田警察署を経由して通報してください。
- 伊丹警察署
所在地:兵庫県伊丹市千僧1丁目51番地の2 地図はこちら
電話:(072)771-0110 - 尼崎東警察署
所在地:兵庫県尼崎市潮江5丁目8番55号 地図はこちら
電話:(06)6424-0110 - 川西警察署
所在地:兵庫県川西市丸の内町1番1号 地図はこちら
電話:(072)755-0110
- 大阪府豊中警察署
所在地:大阪府豊中市南桜塚町3丁目4番11号
電話:(06)6849-1234 - 大阪府豊中南警察署
所在地:大阪府豊中市庄内西町5丁目1番10号
電話:(06)6334-1234 - 大阪府池田警察署
所在地:大阪府池田市大和町1番1号
電話:(072)753-1234
通報書の様式一覧
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和4年国家公安委員会規則第14号)
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