不法滞在・不法就労の防止にご協力を!
不法滞在とは
不法滞在者とは、外国人が
- 許可された在留期間を超えて滞在している場合
- 旅券を持たずに、あるいは偽造された旅券で入国した場合など
- 旅券は有効でも、上陸許可を受けずに上陸した場合など
不法就労とは
不法就労となるのは、
- 不法滞在者が働く場合
(例)密入国した人や在留期限が切れた人が働くなど - 出入国在留管理局から働く許可を受けずに働く場合
(例)観光等の短期滞在目的で入国した人が働くなど - 出入国在留管理局から認められた範囲を超えて働く場合
(例)留学生が許可された時間数を超えて働くなど
不法就労者の雇用主も処罰の対象となります
外国人を雇用しようとする際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。
外国人を雇用しようとする際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。
不法就労助長罪(3年以下の懲役・300万円以下の罰金)
外国人を雇用する際は- 在留カードの有無
- 在留カード表面の「就労制限の有無」欄
- 在留カード裏面の「資格外活動許可」欄
(参考)出入国在留管理庁ホームページ「在留カード等の見方」